○赤平市空家等の適正管理に関する条例

令和元年12月13日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適切な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その良好な生活環境を確保し、もって安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、空家等の適正な管理に関する施策を実施するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に自らの責任において当該空家等の適正な管理に努めなければならない。

(関係行政機関等との連携)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察署、消防署その他の関係行政機関等に対し、当該空家等の所有者等に関する情報の提供、その他必要な協力を求めることができる。

(実態調査)

第6条 空家等に関する実態調査については、法第9条第1項に定めるところによる。

(所有者等による空家等の適切な管理の促進)

第7条 市長は、前条の調査により、第4条に規定する適切な管理が行われていないと認めるときは、空家等の所有者等に対し、必要な情報の提供又は助言を行い、所有者等による適切な管理の促進に努めるものとする。

(立入調査)

第8条 空家等に関する立入調査については、法第9条第2項から第5項までの規定に定めるところによる。

(特定空家等の認定)

第9条 市長は、前条の立入調査により、法第2条第2項に規定する状態にあると認めるときは、当該空家等を特定空家等と認定することができる。

2 市長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、第15条に規定する赤平市空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。

(特定空家等に対する措置)

第10条 特定空家等に対する措置については、法第22条に定めるところによる。

(緊急安全措置)

第11条 市長は、災害その他特別の事情により、人の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼすおそれがある空家等(特定空家等を含む。以下この条及び次条において同じ。)について、他に適切な手段がなく、緊急の必要があると認めるときは、当該危害を回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 市長は、前項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置の内容を当該空家等の所有者に通知しなければならない。この場合において、当該空家等の所有者等を確知することができないときは、その旨を公告しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により講じた緊急安全措置に要した費用を、当該空家の所有者等から徴収することができる。

(軽微な措置)

第12条 市長は、空家等について、開放されている窓の閉鎖、門扉の閉鎖その他の空家等への侵入を防止するために必要な措置をとることが防災上又は防犯上必要であると認める場合であって、当該空家等の所有者が当該措置を行わないと認めるときは、当該措置を自ら行い、又はその命じた者に行わせることができる。

2 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(財産管理人の選任の申立て)

第13条 市長は、法又はこの条例の施行のために必要と認めるときは、相続財産管理人又は不在者財産管理人の選任に必要な手続をとることができる。

(空家等対策計画)

第14条 市長は、法第7条第1項の規定に基づき、空家等に対する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策について計画(以下「空家等対策計画」をいう。)を策定するものとする。

(空家等対策協議会)

第15条 法第8条第1項の規定に基づき、前条に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うため、赤平市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員8人以内をもって組織し、市長を除く委員は、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日(令和5年12月13日)から施行する。

赤平市空家等の適正管理に関する条例

令和元年12月13日 条例第31号

(令和5年12月13日施行)