○赤平市議会議員及び赤平市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成30年9月27日

選管訓令第17号

赤平市議会議員及び赤平市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(平成6年選管告示第23号)の全部を改正する。

(選挙運動用自動車の使用等の契約の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、赤平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、確認書(様式第3号)を交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)又は作成証明書(様式第5号)(以下「証明書」という。)を、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第6号)前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、赤平市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の赤平市議会議員及び赤平市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

赤平市議会議員及び赤平市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成30年9月27日 選挙管理委員会訓令第17号

(令和4年3月18日施行)