○赤平市議会議員及び赤平市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成30年9月27日
選管訓令第17号
赤平市議会議員及び赤平市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(平成6年選管告示第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、赤平市議会議員及び赤平市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の赤平市議会議員及び赤平市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。