○赤平市し尿貯留施設条例

平成30年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 赤平市における一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥の適正処理を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、し尿貯留施設(以下「貯留施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 貯留施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤平市し尿貯留施設

位置 赤平市昭和町5丁目32番地先

(事業)

第3条 貯留施設は、し尿及び浄化槽汚泥を石狩川流域下水道組合奈井江浄化センターに運搬するに当たり、一時的な貯留を行うものとする。

(施設の管理)

第4条 貯留施設は、衛生的かつ清潔に管理しなければならない。

(指定管理者)

第5条 貯留施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 貯留施設の維持管理に関すること。

(2) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市し尿貯留施設条例

平成30年3月22日 条例第6号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成30年3月22日 条例第6号