○赤平市廃棄物処理施設条例

平成30年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)をいう。

(2) 一般廃棄物 赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例(平成14年条例第30号。以下「廃棄物適正処理条例」という。)第27条に規定する受入基準に適合する一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)をいう。

(3) 産業廃棄物 廃棄物適正処理条例第29条に規定する産業廃棄物をいう。

(名称及び位置並びに処理する廃棄物の種類)

第3条 処理施設の名称及び位置並びに処理する廃棄物の種類は、次のとおりとする。

名称

位置

処理する廃棄物の種類

赤平市じん芥処理場(旧)

赤平市字茂尻180番地

一般廃棄物

赤平市じん芥処理場

赤平市字茂尻180番地

一般廃棄物、産業廃棄物

(技術管理者の設置)

第4条 法第21条第1項の定めるところにより、処理施設に技術管理者を置く。

(技術管理者の資格)

第5条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(指定管理者による管理)

第6条 処理施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 処理施設の維持管理に関すること。

(2) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例の一部改正)

2 赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例(平成14年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

赤平市廃棄物処理施設条例

平成30年3月22日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)