○赤平市化製場等に関する法律施行細則
平成29年12月15日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)並びに北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)の規定により赤平市が処理することとされた事務に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号。以下「政令」という。)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年北海道条例第52号。以下「道条例」という。)及び化製場等に関する法律施行細則(昭和59年北海道規則第103号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
別表(第2条関係)
添付書類 | 備考 |
施設の周囲150メートル以内の見取図 | |
施設の構造設備を示す図面図 | |
定款又は寄附行為の写し | 法人である場合 |