○赤平市化製場等に関する法律施行細則

平成29年12月15日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)並びに北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)の規定により赤平市が処理することとされた事務に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号。以下「政令」という。)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年北海道条例第52号。以下「道条例」という。)及び化製場等に関する法律施行細則(昭和59年北海道規則第103号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(動物の飼養等の許可)

第2条 法第9条第1項に基づき北海道が告示した赤平市の区域内において、政令第1条に定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設(以下「畜舎及び家きん舎」という。)で、道条例第8条で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、法第9条第1項の規定により、当該動物ごとに、動物の飼養(収容)許可申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第9条第2項の規定により、当該畜舎及び家きん舎の構造設備について道条例第10条に定める基準に適合するものであるか検査を行い、適合する旨の確認をしたときは、動物飼養(収容)許可証(様式第2号)により許可を与えるものとする。

3 法第9条第4項による届出は、動物の飼養(収容)(様式第3号)別表に掲げる書類を添えて行うものとする。

(飼養又は収容の変更等の届出)

第3条 前条第2項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けた者は、同条第1項の申請書に記載した事項を変更したとき又は動物を飼養し、若しくは収容することを休止し、若しくは廃止したときは、道条例第13条の規定により、動物飼養(収容)変更(休止、廃止)届出書(様式第4号)を、10日以内に市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

別表(第2条関係)

添付書類

備考

施設の周囲150メートル以内の見取図


施設の構造設備を示す図面図


定款又は寄附行為の写し

法人である場合

画像

画像

画像

画像

赤平市化製場等に関する法律施行細則

平成29年12月15日 規則第32号

(平成29年12月15日施行)