○赤平市子育て支援条例
平成29年12月15日
条例第31号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 地域社会の役割(第4条~第8条)
第3章 子育て支援に関する基本的な施策(第9条~第15条)
第4章 子育て支援に関する施策の推進(第16条・第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
子どもは、一人ひとりが守り育てられるべきかけがえのない存在であり、「赤平の宝」です。
全ての子どもが自分らしく健やかに成長し、伸びる可能性を持っており、それを支援することは大人の使命であり、喜びでもあります。
将来を担う子どもが、夢や希望を抱きながら様々な交流・活動をし、自ら未来を切り開く力を養うとともに、家庭及び地域の愛情に包まれながら幸せに生きることができ、地域に愛着と誇りを持ち輝きながら成長できることは、私たち赤平市民の願いです。
子どもの健全な成長が保障され、子どもの笑顔とともに大人も笑顔で満ちあふれるまちを実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、「輝く親子を みんなで応援する 生み・育て・住み続けたいまちあかびら」を合い言葉に、まち全体で子どもや子育て家庭を支え合うため、基本理念を定め、保護者、地域住民、学校等、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項及び家庭の時間を大切にするための「あかびら家族の日」を定めることにより、地域全体で子どもや子育て家庭を支え合うまちを実現することを目的とする。
(1) 子ども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親又は親に代わり子どもを育てる立場にある者をいう。
(3) 地域住民 市内に居住する者又は勤務場所を有する者(第1号に規定する子どもを除く。)をいう。
(4) 学校等 学校、児童福祉施設その他の教育又は保育を提供する施設で、子どもが通学、通所、入所又は利用するものをいう。
(5) 事業者 市内で事業活動を行う全ての人や団体をいう。
(基本理念)
第3条 まち全体で子どもや子育て家庭を支え合うため、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 全ての場面において、子どもの幸せを第一に考え、子どもが権利の主体として尊重されること。
(2) 子育てについて第一義的責任を有している保護者が、真摯な気持ちで子どもと向き合い、自信を持って子どもを育て、子どもの成長をともに喜び、実感できるように配慮すること。
(3) 子ども及び子育て家庭に関心及び理解をもつとともに、子どもの育成に関して責務を自覚し、保護者、地域住民、学校等、事業者、市が相互に連携し、及び協働して取り組むこと。
第2章 地域社会の役割
(保護者の役割)
第4条 保護者は、子どもの育成に責任を有することを自覚し、愛情を持って子育てを行い、子どもが健やかに育つ家庭環境づくりに努めるものとする。
2 保護者は、子どもが社会の一員として必要な規範意識を身につけることができるよう努めるものとする。
(地域住民の役割)
第5条 地域住民は、地域が子どもの社会性を育む場であり、子どもが多様な体験を通し、学ぶ上で重要な役割を担っていることを認識し、子どもが安心して遊び、学ぶことができるよう努めるものとする。
(学校等の役割)
第6条 学校等は、子どもの年齢及び発達に応じて、子どもが主体的に学び、育つことができるよう、必要な支援に努めるものとする。
2 学校等は、子どもの学びの場としてだけでなく、地域のつながりの拠点の一つとして、情報等様々な資源を地域に提供し、積極的に地域と交流するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、保護者が仕事と子育てを両立できるよう、必要な職場環境の整備に努めるものとする。
2 事業者は、地域社会の一員として、市及び学校等と連携し、子どもに関する施策を支援し、協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、国、他の地方公共団体及び関係機関と連携し、子どもに関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、保護者、地域住民、学校等及び事業者がそれぞれの責務を果たすことができるよう必要な支援を行うとともに、相互の連携及び協働が図られるよう総合的な調整を行うものとする。
3 市は、この条例の目的及び内容について、周知及び啓発を行うものとする。
第3章 子育て支援に関する基本的な施策
(安心して子どもを生み育てられる環境づくり)
第9条 市は、保護者が安心して妊娠、出産、育児ができるよう支援に努めるものとする。
(親と子が健やかに暮らせるための支援の充実)
第10条 市は、子どもが保護者の優しい愛情の中ですくすくと育つよう、子育て支援活動の充実に努めるものとする。
(親子の育ちを応援する学びや体験の場の提供)
第11条 市は、親子が健やかに育つための支援を行うとともに、子どもが夢に挑戦できる環境を整備するため、保護者、地域住民、学校等及び事業者と連携し、学びや体験の場の提供に努めるものとする。
(支援が必要な親子を優しく包む施策の実施)
第12条 市は、子どもの心身の障がいや家庭の問題により支援が必要な子どもに対し、必要な支援を行うとともに、支援が必要な親子が健やかに暮らせるように努めるものとする。
(いじめ及び虐待への対応)
第13条 市は、保護者、地域住民、学校等及び事業者と連携し、子どもに対するいじめ及び虐待を未然に防止し、早期に発見するよう努めるものとする。
2 市は、いじめ及び虐待の事実があると思われるときは、速やかに必要な措置をとるよう努めるものとする。
(親子を見守る安心で快適なまちづくり)
第14条 市は、親子が安心して快適に生活できる生活環境の整備に努めるものとする。
2 市は、保護者、地域住民、学校等及び事業者と連携し、子どもの育成を見守る地域づくりに努めるものとする。
(あかびら家族の日)
第15条 毎月第3日曜日を「あかびら家族の日」と定め、子どもを囲んで家族がともに語り合って過ごしながら、家族の絆を深める日とし、普及促進に取り組む。
第4章 子育て支援に関する施策の推進
(基本計画)
第16条 市は、子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本となる計画を策定し公表する。
(推進会議)
第17条 市は、まち全体で子どもや子育て家庭を支え合うための取組を総合的かつ計画的に進めていくための推進会議を設置する。
第5章 雑則
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。