○赤平市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成29年6月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 市長、市長に置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって、法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められたもの又は赤平市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成29年条例第19号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第3条第2号ウに規定する者のうち市長の指定を受けたもの(以下「市長等」と総称する。)に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている市長の所管する条例、規則等に係る申請、届出その他の手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の条例、規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「電子申請等を行う者」という。)は、次に掲げる事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって市長等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、電子申請等を行う者が、第2号及び第3号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。

(1) 市長等が指定する様式に記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項(前号に掲げるものを除く。)

(3) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により添付すべきこととされている電磁的記録に記録すべき又は記録されている事項(第1号に掲げるものを除く。)

2 前項本文に規定する入力は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用して行わなければならない。

(1) 市長等が交付するソフトウェア又は市長等の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、市長等の使用に係る電子計算機から入手した様式その他市長が指定した様式に入力できる機能を有すること。

(2) 市長等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。

3 第1項本文の規定により電子申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置ものを講ずる場合は、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する電子証明書

4 市長等は、電子申請等を行う者が第1項第2号に規定する書面等に記載されている事項を光学式読取装置を用いて電子計算機のファイルへ記録(デジタルカメラ等を用いる場合を含む。)をするときは、当該ファイルに記録した日時及び事項が当該書面等に記載されている事項と相違ない旨を併せて記録させることができる。

5 市長等は、電子申請等を行う者が第1項第2号に規定する書面等又は同項第3号に規定する電磁的記録のうち次に掲げるものを入力し申請等をする場合は、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録を提出させることができる。

(1) 登記簿及び戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は印鑑登録証明書その他の行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第2号に規定する行政機関等をいう。)が発行する書面等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

6 前項の規定により、市長等が入力に係る事項の確認のために書面等又は電磁的記録を提出させることができる期間は、次の各号に掲げる申請等の区分に応じ当該各号に定める期間に限るものとする。

(1) 赤平市行政手続条例(平成11年条例第1号)第2条第4号に規定する申請 当該申請が市長等に到達した日から当該申請に対する諾否の応答としての処分通知等を行うまでの期間

(2) 赤平市行政手続条例第2条第8号に規定する届出 当該届出が市長等に到達した日から3月を経過するまでの期間

7 市長等は、電子申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した他の条例等の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の入力を要しないものとすることができる。

(1) 電子申請等を行う者に係る第3項第1号に掲げる電子証明書又は同項第3号に掲げる電子証明書(申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本に記載されるべき事項であって同項第1号に掲げる電子証明書に記録されるべき事項を記録したものに限る。)を送信するとき 当該電子申請等を行う者に係る登記簿の謄本又は抄本であって、当該電子申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(2) 電子申請等を行う者に係る第3項第2号に掲げる署名用電子証明書又は同項第3号に掲げる電子証明書(申請等を行う者に係る住民票の写しに記載されるべき事項であって同項第2号に掲げる署名用電子証明書に記録されるべき事項を記録したものに限る。)を送信するとき 当該申請等を行う者に係る住民票の写しであって、当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(3) 電気通信回線を使用して市長等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項

8 電子申請等を行う者は、第1項ただし書の規定に基づき書面等又は電磁的記録及び書面等以外の有体物(以下「有体物」という。)を提出するときは、当該申請等を行った後、速やかに、当該有体物に市長が電子申請等を行った者に対して付与する到達番号を表示して、速やかに、当該書面等、電磁的記録又は有体物を提出しなければならない。

(識別符号及び暗証符号)

第4条 電子申請等を行う者は、当該電子申請等を行う者を特定するための識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として市長が指定するものを行う場合は、これらの符号をその者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。

2 前項の識別符号及び暗証符号の付与を受けようとする者は、市長が指定する事項を市長が指定する方法により当該付与を受けようとする者の使用に係る電子計算機から入力して申し込まなければならない。ただし、市長からあらかじめ識別符号及び暗証符号の付与を受けている者又は市長以外の者が付与する識別符号及び暗証符号であって市長が付与するものに準じて取り扱うことを市長が認めたものの付与を受けている者については、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、識別符号及び暗証符号の付与を行い、その旨を当該申込みを行った者に通知するものとする。

4 前2項の規定により識別符号及び暗証符号の付与を受けた者は、第2項の規定により入力した事項その他の市長が指定する事項に変更があったとき、暗証符号を変更するとき又は識別符号及び暗証符号の使用を廃止するときは、遅滞なく、変更又は廃止の内容を市長が指定する方法により届け出なければならない。

5 市長は、前項の規定による届出を受けて暗証符号の変更又は識別符号及び暗証符号の使用の廃止を行ったときは、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。

6 市長は、特定の識別符号及び暗証符号に係る申請等が長期間行われない場合等、その管理上必要と認める場合には、職権により当該識別符号及び暗証符号の使用の廃止を行うことができる。

(署名等に代わる措置)

第5条 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する措置は、第3条第1項各号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る同条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は市長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずることとする。

2 情報通信技術活用条例第5条第4項に規定する措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第3条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該処分通知等と併せて送信することとする。

3 情報通信技術活用条例第7条第3項に規定する措置であって市の機関が定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第3条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかを併せて記録すること又は市長の指定する方法により当該作成等を行った者を確認するための措置を講ずることとする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 市長等が、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市長等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを市長が定める方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 市長等が、市の機関、市の機関に置かれる機関又はこれら機関の職員に対して行う処分通知等については、前2項の規定にかかわらず、当該処分通知等を市長等の指定する方法により電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合であって、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機が市の機関又は市の機関に置かれる機関の使用に係る電子計算機でない場合は、この限りでない。

4 市長等が、第1項又は第2項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに条例等の規定により定められている様式に記載すべき事項を、情報通信技術活用条例第5条第1項の電子計算機で市長等の使用に係るものから入力し、当該入力した事項についての情報に電子署名を行い、前条第2項に規定する電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が行政機関等であって、市長の指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

5 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合において、当該処分通知等を受けた者が、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子証明を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯した場合には、当該書面等による処分通知等を携帯しているものとみなす。

6 処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、市長が別に定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第7条 市長等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第8条 市長等は、情報通信技術活用条例第7条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により当該作成等を行うものとする。

(その他の手続)

第9条 市長等に対し行うこととされ、又は市長等が行うこととしている法令(法令に基づく告示を含む。以下同じ。)、条例、規則、訓令、告示、要綱及び要領に基づく申請、届出、処分、縦覧、作成その他の手続に係る電子情報処理組織又は電磁的記録の使用については、他の法令、条例、規則、訓令、告示、要綱及び要領に特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用条例第4条から第7条までの規定及び第3条から前条までの規定の例によることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成29年6月16日 規則第19号

(令和3年9月17日施行)