○赤平市農業委員定数条例
平成28年12月16日
条例第30号
赤平市農業委員定数条例(昭和32年条例第24号)の全部を改正する。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、赤平市農業委員会の委員の定数を9人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、この条例による改正後の赤平市農業委員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の赤平市農業委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和7年条例第29号)
この条例は、令和8年7月20日から施行する。