○赤平市農業委員定数条例
平成28年12月16日
条例第30号
赤平市農業委員定数条例(昭和32年条例第24号)の全部を改正する。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、赤平市農業委員会の委員の定数を11人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
○赤平市農業委員定数条例
平成28年12月16日
条例第30号
赤平市農業委員定数条例(昭和32年条例第24号)の全部を改正する。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、赤平市農業委員会の委員の定数を11人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。