○赤平市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月30日

規則第38号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 赤平市子ども医療費助成に関する条例施行規則(平成24年規則第7号)第2条に規定するこども医療費の受給資格者の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 赤平市子ども医療費助成に関する条例施行規則第5条に規定するこども医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成6年規則第31号)第3条に規定するひとり親家庭等医療費の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第6条に規定するひとり親家庭等医療費の助成金の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第10条に規定するひとり親家庭等医療費の受給者の届出に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第3条に規定する重度心身障害者医療費の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第6条に規定する重度心身障害者医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第10条に規定する重度心身障害者医療費の受給者の届出に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)の対象となる者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号に係る部分に限る。)とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この条において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(3) 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

(4) 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

(5) 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(6) 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号に係る部分に限る。)とし、同表の2の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この条において「保護児童」という。)若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

(4) 保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当関係情報

(5) 保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(6) 保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)

(7) 保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第8条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害程度に関する情報、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第1項の知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務

 当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務

 当該サービスが提供される障害児に係る障害者関係情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該サービスが提供される障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 児童福祉法第56条第3項の負担能力の認定に関する事務 次に掲げる情報

 児童福祉法第24条第5項又は第6項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第9条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同表の4の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第4号又は第2項第4号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務 当該決定に係る予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者に係る生活保護実施関係情報

第10条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同表の5の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

第11条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の6の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項若しくは第4項又は第28条第2項若しくは第4項の家賃の決定に関する事務 次に掲げる情報

 公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者(以下この条において「公営住宅入居者等」という。)に係る障害者関係情報

 公営住宅入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

(6) 公営住宅法第29条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 公営住宅法第30条第1項のあっせん等に関する事務 第1号に掲げる情報

(9) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(10) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 第1号に掲げる情報

第12条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の7の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定の申請又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項又は第4項の特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の特定疾病に係る保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(8) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(9) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項の保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第13条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同表の8の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

第14条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の9の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者又は同居者(以下この条において「改良住宅入居者等」という。)に係る障害者関係情報

 改良住宅入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 第2号に掲げる情報

(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の家賃の決定に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(9) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(10) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の4前段のあっせん等に関する事務 第1号に掲げる情報

第15条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の10の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該請求を行う者に係るに係る児童手当関係情報

 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該請求を行う者に係るに係る児童手当関係情報

 当該請求を行う者若しくは手当改定児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る児童手当関係情報

 当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第16条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の11の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係るに係る児童手当関係情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係るに係る児童手当関係情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第17条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の12の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導に関する事務 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

(2) 母子保健法第11条の新生児の訪問指導に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 母子保健法第12条の健康診査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 母子保健法第15条の妊娠の届出に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 母子保健法第16条の母子健康手帳の交付に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 母子保健法第17条の妊産婦の訪問指導に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 母子保健法第18条の低体重児の届出に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 母子保健法第19条の未熟児の訪問指導に関する事務 第1号に掲げる情報

(9) 母子保健法第20条の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する事務 第1号に掲げる情報

(10) 母子保健法第21条の4の第1項の費用の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

第18条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の13の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護実施関係情報

 当該請求に係る一般受給資格者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る一般受給資格者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る一般受給資格者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第19条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の14の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第20条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務とし、同表の15の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の賃貸住宅の入居者又は同居者(以下この条において「特定優良賃貸住宅入居者等」という。)に係る障害者関係情報

(2) 特定優良賃貸住宅入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第21条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の16の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号及び次号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)の入居する公営住宅法による公営住宅の管理に関する情報

 要支援者等の入居する住宅地区改良法による改良住宅の管理に関する情報

 要支援者等の入居する特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第22条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の17の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 前号に掲げる情報

(3) 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 第1号に掲げる情報

(4) 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 第1号に掲げる情報

(5) 介護保険法第68条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務 当該一時差止めに係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 第1号に掲げる情報

(7) 介護保険法施行規則第32条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(8) 介護保険法施行規則第83条の6の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 第1号に掲げる情報

(9) 介護保険法第36条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(10) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(11) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(12) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(13) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(14) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(15) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(16) 介護保険法施行規則第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(17) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(18) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(19) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

2 前項第4号第5号第8号第10号第11号及び第18号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第4号第5号第10号及び第11号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前項第8号及び第18号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

第23条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の18の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条の栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する住民からの相談及び必要な栄養指導その他の保健指導に関する事務 次に掲げる情報

 当該相談及び栄養指導その他の保健指導を受ける者に係る医療保険給付関係情報

 当該相談及び栄養指導その他の保健指導を受ける者に係る生活保護実施関係情報

 当該相談及び栄養指導その他の保健指導を受ける者に係る市町村民税に関する情報

 当該相談及び栄養指導その他の保健指導を受ける者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該相談及び栄養指導その他の保健指導を受ける者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2の健康増進事業の実施に関する事務 前号に掲げる情報

第24条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の19の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報

 当該申請を行う障害者に係る介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る障害者関係情報

 当該変更に係る障害者に係る介護保険給付等関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 第2号に掲げる情報

第25条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の20の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の教育・保育給付認定又は同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子どもに係る障害者関係情報

 当該申請に係る子ども又は当該申請に係る子どもの保護者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る子ども又は当該申請に係る子どもの保護者に係る児童手当関係情報

(2) 子ども・子育て支援法による支給認定証に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 子ども・子育て支援法第22条又は子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第15条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る子どもに係る障害者関係情報

 当該届出に係る子ども又は当該届出に係る子どもの保護者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該届出に係る子ども又は当該届出に係る子どもの保護者に係る児童手当関係情報

(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該認定に係る子どもに係る障害者関係情報

 当該認定に係る子ども又は当該認定に係る子どもの保護者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該届出に係る子ども又は当該認定に係る子どもの保護者に係る児童手当関係情報

(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 前号に掲げる情報

第26条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の21の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 赤平市子ども医療費助成に関する条例施行規則第2条に規定する子ども医療費の受給資格者の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども(赤平市子ども医療費助成に関する条例第2条第1号の子どもをいう。以下この条において同じ。)又は保護者(同条第2号の保護者をいう。以下この号において同じ。)に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る障害者関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る児童手当関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費の助成関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費の助成関係情報」という。)

(2) 赤平市子ども医療費助成に関する条例施行規則第5条に規定する子ども医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

第27条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の22の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第3条に規定するひとり親家庭等医療費の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童(赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例第2条第2項第3号に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)、父(同項第3号に規定する父をいう。以下この条において同じ。)、母(同項第1号に規定する母をいう。以下この条において同じ。)又は養育者(第3条第1項第4号ウに規定する養育者をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る生障害者関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る児童、父、母、養育者、養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る子ども又は保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る児童手当関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る児童、父又は母に係る重度心身障害者医療費の助成関係情報

 当該申請に係る児童、父又は母に係る赤平市子ども医療費助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費の助成関係情報」という。)

(2) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第6条に規定するひとり親家庭等医療費の助成金の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第10条に規定するひとり親家庭等医療費の受給者の届出に関する事務

 当該届出に係る児童、父、母又は養育者に係る医療保険給付関係情報

 当該届出に係る児童、父、母又は養育者に係る障害者関係情報

 当該届出に係る児童、父、母又は養育者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る児童、父、母、養育者、養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る子ども又は保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る児童、父、母又は養育者に係る児童扶養手当関係情報

 当該届出に係る児童、父、母又は養育者に係る児童手当関係情報

 当該届出に係る児童、父、母又は養育者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る児童、父又は母に係る子ども医療費の助成関係情報

 当該届出に係る児童、父、母又は養育者に係る重度心身障害者医療費の助成関係情報

第28条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の23の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第3条に規定する重度心身障害者医療費の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度心身障害者(赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例第2条第1項に規定する重度心身障害者をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る障害者関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る介護保険給付等関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係る子ども医療費の助成関係情報

 当該申請に係る重度心身障害者に係るひとり親家庭等医療費の助成関係情報

(2) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第6条に規定する重度心身障害者医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第10条に規定する重度心身障害者医療費の受給者の届出に関する事務

 当該届出に係る重度心身障害者に係る医療保険給付関係情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る障害者関係情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る介護保険給付等関係情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係る子ども医療費の助成関係情報

 当該届出に係る重度心身障害者に係るひとり親家庭等医療費の助成関係情報

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第29条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第30条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、同法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。

第31条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、就学援助の対象となる者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う児童又は生徒(以下この条において「就学援助対象児童等」という。)の保護者に係る生活保護実施関係情報

(2) 就学援助対象児童等、援助対象児童等の保護者及び就学援助対象児童等と同居している者に係る市町村民税に関する情報

(3) 就学援助対象児童等又は援助対象児童等の保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 就学援助対象児童等の保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成29年7月26日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

赤平市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月30日 規則第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成27年12月30日 規則第38号
平成29年7月3日 規則第23号
平成29年9月22日 規則第28号
令和元年9月20日 規則第15号