○赤平市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成27年9月18日

条例第30号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の推進と保険給付の安定に資することを目的として、赤平市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(現金運用等の特例)

第5条 財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成27年9月18日 条例第30号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年9月18日 条例第30号
平成29年6月16日 条例第21号