○赤平市教育委員会事務局職員の職名に関する規則
平成27年3月30日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により赤平市教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
課長、参事、主幹、係長、主査、主任主事、主任技師、主任幼稚園教諭、主任級調理員、主任級業務員、主事、技師、幼稚園教諭、調理員、業務員、事務補、技師補
(1) 社会教育主事、社会教育主事補
(2) 公民館主事
(3) 司書、司書補
(4) 学芸員、学芸員補
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。