○赤平市教育委員会事務局職員の職名に関する規則

平成27年3月30日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により赤平市教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

課長、参事、主幹、係長、主査、主任主事、主任技師、主任幼稚園教諭、主任級調理員、主任級業務員、主事、技師、幼稚園教諭、調理員、業務員、事務補、技師補

(法令等による職名)

第3条 前条に掲げる以外の法令等によるその他の職名は次に掲げるとおりとし、同条に定める職名に併せて用いるものとする。

(1) 社会教育主事、社会教育主事補

(2) 公民館主事

(3) 司書、司書補

(4) 学芸員、学芸員補

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

赤平市教育委員会事務局職員の職名に関する規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会規則第10号