○赤平市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則
平成27年3月30日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市立幼稚園条例(昭和61年条例第31号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する預かり保育の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 預かり保育の対象者は、赤平市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に入園している児童(以下「園児」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 園児の保護者(以下「保護者」という。)のいずれもが、家事以外の就労をしている場合
(2) 保護者又は家族の通院、介護若しくは看護により、緊急に保育が必要となった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が、当該園児について預かり保育を必要と認めた場合
(実施日及び時間)
第3条 預かり保育の実施日は、赤平市立幼稚園条例施行規則(昭和61年教委規則第5号。以下この条において「施行規則」という。)第11条に規定する休園日(同条第4号から第7号までを除く。)を除く月曜日から金曜日までとする。
2 預かり保育の時間は、幼稚園における通常の教育課程に係る教育時間の終了後から午後5時30分までとする。ただし、施行規則第11条第4号から第7号までに規定する休園日にあっては、午前9時10分から午後5時30分までとする。
(申請等)
第4条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育の実施を希望する日の1週間前までに、預かり保育利用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、園長を通じて委員会に提出しなければならない。
(1) 就労証明書(様式第2号)又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号の規定による保育の必要性の認定を受けていることを証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(許可の取消し等)
第5条 委員会は、預かり保育を行っている園児が次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の許可を取り消し、又は預かり保育を休止することができる。
(1) 幼稚園を退園となったとき、又は休園となっているとき。
(2) 第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(3) その他委員会が、当該園児について預かり保育を行うことを不適当と認めたとき。
(預かり保育料の納入)
第6条 条例第5条第3項に規定する預かり保育料は、預かり保育を受けたその月分を翌月末日までに納入しなければならない。
(異動等)
第7条 預かり保育の休止、休止中の預かり保育の再開又は預かり保育の終了を希望する保護者は、預かり保育異動届(様式第6号)を園長を通じて委員会に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市立幼稚園条例施行規則及び第2条の規定による改正前の赤平市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。