○赤平市立保育所一時保育事業実施規則
平成27年3月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市立保育所条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、一時保育事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 一時保育事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労、職業訓練、就学等により、平均週3日を限度として断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により、一時的に保育が困難となる児童に対する保育
(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を解消するため、一時的に保育を必要とする児童に対する保育
(実施施設)
第3条 一時保育事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 赤平市立文京保育所
位置 赤平市字豊里34番地6
(対象児童)
第4条 一時保育事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない生後おおむね1歳から小学校就学前の集団保育が可能な児童であり、市内に住所を有する者とする。ただし、出産のための里帰りなど、赤平市以外に居住する世帯の児童が第2条第2号に規定する対象児童に準ずると認められるときは、市長は、その児童を対象児童とすることができる。
(利用定員)
第5条 1日あたりの実施施設の利用定員は、おおむね5人程度とする。
(保育期間)
第6条 実施施設における保育期間は、原則として次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス 週3日又は1か月14日以内
(2) 緊急保育サービス 1か月を限度とする。
(3) 私的理由による保育サービス 週3日又は1か月14日以内
(保育時間及び休業日)
第7条 一時保育事業における保育時間は、午前8時00分から午後5時30分までとし、条例第4条に規定する保育所の休所日は、一時保育事業は行わない。
(実施方法)
第8条 一時保育事業における保育は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に準じ、必要に応じて入所児童との交流保育を行うものとする。
2 この事業は、実施施設で本事業専用の保育室を確保して実施するものとする。ただし、専用の保育室を確保しなくても事業の実施に支障がない場合は、この限りでない。
3 この事業については、担当する保育士を配置するものとする。
(申込み)
第9条 一時保育事業を利用しようとする保護者は、一時保育利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用の決定を取り消すことができる。
(1) 児童の保護者から保育期間満了前に辞退の申出があった場合
(2) 一時保育事業の要件を満たさなくなった場合
(3) 虚偽の申込みその他不正な手続により利用が決定された場合
(4) 前各号のほか、当該児童の保育を継続することが困難と認めた場合
(一時保育料の納付)
第12条 児童の保護者は、条例第12条第3項の規定に基づき、一時保育を利用した日の属する月の翌月末日までに一時保育料を市長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、児童の属する世帯が赤平市立保育所条例施行規則(昭和26年規則第3号)別表における階層区分(以下「階層区分」という。)が第1階層に認定された場合及び同表の備考第7項各号のいずれかに該当する世帯で、階層区分が第2階層に認定された場合における一時的保育料は無料とする。
(一時保育料の減免)
第13条 市長は、災害その他やむを得ないと認められる事情により、児童の保護者の負担能力に著しい変動が生じ、一時保育料を負担することが困難と認められる場合においては、一時保育料を減免することができる。
3 市長は、前項による申請があったときは、その実態を調査し必要と認めるときは、一時保育料の減免を行うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、赤平市一時保育事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。