○赤平市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成27年3月19日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 赤平市いじめ問題対策連絡協議会(第3条~第11条)
第3章 赤平市いじめ問題専門委員会(第12条~第16条)
第4章 赤平市いじめ問題調査委員会(第17条~第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項及び第3項並びに第30条第2項に規定する組織の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章 赤平市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、赤平市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携並びにいじめ防止等の施策の推進を図るものとする。
(組織)
第5条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 赤平市立の小学校、中学校(以下「市立学校」という。)のPTAを代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市立学校校長会を代表する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第7条 連絡協議会には、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第9条 連絡協議会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第11条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
第3章 赤平市いじめ問題専門委員会
(設置)
第12条 法第14条第3項の規定に基づき、必要があるときは、教育委員会に附属機関として赤平市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事務)
第13条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第12条の規定により定める赤平市いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等のための対策及びその他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、教育委員会に答申する。
(組織)
第14条 専門委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第15条 専門委員会には、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第4章 赤平市いじめ問題調査委員会
(設置)
第17条 法第30条第2項の規定に基づき、必要があるときは、市長の附属機関として、赤平市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事務)
第18条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項に規定する調査の結果について調査審議し、市長に答申する。
(組織)
第19条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 医療関係者
(3) その他市長が必要と認める者
(庶務)
第20条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
第5章 雑則
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。