○赤平市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

平成26年8月5日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 赤平市職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当、法附則第6条第1項の給付、第7条第1項の給付及び第8条第1項の給付をいう。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規程の定めるところによる

(認定及び支給事務の総括)

第2条 総務課長は、認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(調査)

第3条 総務課長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、児童手当等受給職員に対して受給資格の有無等児童手当等の認定及び支給に必要な事項について報告若しくは調査を行い又は所属職員をして監査を行わせることができる。

(支払日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、当該支払期月の赤平市職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年規則第8号)第5条の規定による給料の支給日(次項において「給料の支給日」という。)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当等の支払日は、各月の給料の支給日とする。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、児童手当等の認定及び事務取扱手続に関しては、赤平市児童手当等事務処理規則(平成24年規則第13号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

赤平市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

平成26年8月5日 訓令第6号

(平成26年8月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年8月5日 訓令第6号