○赤平市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
平成26年8月5日
訓令第6号
(認定及び支給事務の総括)
第2条 総務課長は、認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(調査)
第3条 総務課長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、児童手当等受給職員に対して受給資格の有無等児童手当等の認定及び支給に必要な事項について報告若しくは調査を行い又は所属職員をして監査を行わせることができる。
(支払日)
第4条 法第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、当該支払期月の赤平市職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年規則第8号)第5条の規定による給料の支給日(次項において「給料の支給日」という。)とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当等の支払日は、各月の給料の支給日とする。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、児童手当等の認定及び事務取扱手続に関しては、赤平市児童手当等事務処理規則(平成24年規則第13号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。