○赤平市エネルギーの使用の合理化等に関する規程

平成26年7月10日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づき、赤平市が管理する施設等(以下「管理施設等」という。)におけるエネルギーの使用の合理化及び温室効果ガスの排出の削減(以下「エネルギーの使用の合理化等」という。)を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) エネルギー 省エネ法第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 温室効果ガス 温対法第2条第3項に規定するものをいう。

(3) エネルギー管理 エネルギーの使用の合理化等に関し必要な措置を講ずることをいう。

(業務の総括者)

第3条 市長は、管理施設等における効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化等を図るため、別図に定めるエネルギー管理体制を整備するとともに、エネルギーの使用の合理化等を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

(エネルギー管理統括者)

第4条 省エネ法第8条の規定により、エネルギー管理統括者を置く。

2 エネルギー管理統括者は、副市長をもって充てる。

3 エネルギー管理統括者は、次に掲げる業務を統括管理する。

(1) エネルギーを消費する設備の維持に関すること。

(2) エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。

(3) エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること。

(4) 省エネ法第15条第1項の中長期的な計画の作成事務

(5) 省エネ法第16条及び第162条第3項の規定による報告に係る書類の作成に関すること。

(6) 温対法第21条第1項の規定による赤平市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の決定及び見直しに関すること。

(7) エネルギー管理企画推進者、地球温暖化対策統括責任者、エネルギー管理責任者及びエネルギー管理推進員に対する指導に関すること。

(8) その他施設全体における総合的なエネルギーの使用の合理化等に向けた取組に関し必要な事務

(エネルギー管理企画推進者)

第5条 省エネ法第9条の規定によりエネルギー管理企画推進者を置く。

2 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習修了者のうちから、市長が指名する者をもって充てる。

3 エネルギー管理企画推進者は、省エネ法第8条第1項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する。

(地球温暖化対策推進責任者)

第6条 実行計画の推進・管理をするため、地球温暖化対策推進責任者を置く。

2 地球温暖化対策推進責任者は、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習修了者のうちから、市長が指名する者をもって充てる。

3 地球温暖化対策推進責任者は、エネルギー管理企画推進者と連携して、エネルギー管理統括者を補佐し、次に掲げる業務を行う。

(1) 統括者の指示に基づく実行計画の見直しに関すること。

(2) 実行計画の実施状況の総括的な管理に関すること。

(3) 実行計画に係る職員の研修の実施に関すること。

(エネルギー管理責任者)

第7条 省エネルギー活動の推進を図るため、エネルギー管理責任者を置く。

2 エネルギー管理責任者は、エネルギー管理の必要な施設及び設備等を有する課の課長をもって充てる。

3 エネルギー管理責任者は、判断基準に基づき、エネルギー管理標準を別に定め、当該施設及び設備等におけるエネルギー消費について適正な管理に努め、実行計画の推進・管理をするため次に掲げる業務を行う。

(1) 「目標達成に向けた取組」の実施に関すること。

(2) 「温室効果ガスの排出量」の把握及び関係業務の見直し・改善に関すること。

(エネルギー管理推進員)

第8条 エネルギー管理推進員は、エネルギー管理責任者の指示を受け、所属する課のエネルギー管理に関する次の業務を行う。

(1) エネルギー使用状況の把握、分析、記録及び報告に関すること。

(2) エネルギー使用の具体的な対策及び検討に関すること。

(3) 「温室効果ガスの排出量」の把握及び報告に関すること。

(4) その他エネルギー管理に必要と思われる事項に関すること。

2 エネルギー管理推進員は、施設を所管する課の職員のうちからエネルギー管理責任者が指名する者をもって充てる。

(エネルギー管理体制)

第9条 エネルギー管理業務を円滑に行うため、別表に掲げるエネルギー管理推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、地球温暖化対策推進責任者及びエネルギー管理責任者をもって組織する。

3 推進会議の議長は、エネルギー管理統括者をもって充てる。

4 議長は、会務を総理する。

5 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 推進会議の庶務は、総務課及び市民生活課が共同して処理する。

(推進会議の招集)

第10条 推進会議は、議長が必要と認めるときに招集する。

(職員等の義務)

第11条 職員等は、中長期計画に基づき、エネルギー管理責任者等の指示の下、エネルギーの使用の合理化等に努めなければならない。

(エネルギー管理標準)

第12条 エネルギー管理責任者は、その所管する施設について、エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、エネルギー管理標準を定めるものとし、各施設のエネルギー管理は、エネルギー管理標準に基づいて行うものとする。

2 エネルギー管理標準の作成に当たっては、省エネ法第5条に基づく告示で定められた工場等におけるエネルギー使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年3月31日経済産業省告示第66号)及び取組方針に準拠しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、エネルギーの使用の合理化等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行の日から施行する。

別表(第9条第1項関係)

エネルギー管理体制

画像

赤平市エネルギーの使用の合理化等に関する規程

平成26年7月10日 訓令第5号

(平成30年12月1日施行)