○赤平市デジタルテレビ中継局に関する規則

平成26年7月10日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、テレビ電波の公共性に鑑み、デジタルテレビ中継局(以下「中継局」という。)の設置及び中継局における民間放送テレビ事業者の使用等に関し、必要な事項を定めることにより、民間放送テレビの難視聴を解消し、地域住民の生活文化を向上させることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 中継局の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市デジタルテレビ中継局

(2) 位置 赤平市東豊里町246番地

(中継局の設備)

第3条 中継局の設備は、次のとおりとする。

(1) 受信空中線系

(2) 送信空中線系

(3) 送受信機

(4) 中継局舎

(5) その他附帯設備

(施設の無償貸付)

第4条 市長は、民間放送テレビ事業を営む次の者(以下「事業者」という。)に無償で貸し付けるものとする。

事業者名

所在地

北海道放送株式会社

札幌市中央区北1条西5丁目2番地

札幌テレビ放送株式会社

札幌市中央区北1条西8丁目1番地1

北海道テレビ放送株式会社

札幌市豊平区平岸4条13丁目10番17号

北海道文化放送株式会社

札幌市中央区北1条西14丁目1番地の5

株式会社テレビ北海道

札幌市中央区大通東6丁目12番地4

(目的外使用等の禁止)

第5条 事業者は、中継局の施設又は附属設備を、デジタルテレビ放送事業以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市デジタルテレビ中継局に関する規則

平成26年7月10日 規則第18号

(平成26年7月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成26年7月10日 規則第18号