○赤平市デジタルテレビ中継局に関する規則
平成26年7月10日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、テレビ電波の公共性に鑑み、デジタルテレビ中継局(以下「中継局」という。)の設置及び中継局における民間放送テレビ事業者の使用等に関し、必要な事項を定めることにより、民間放送テレビの難視聴を解消し、地域住民の生活文化を向上させることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 中継局の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 赤平市デジタルテレビ中継局
(2) 位置 赤平市東豊里町246番地
(中継局の設備)
第3条 中継局の設備は、次のとおりとする。
(1) 受信空中線系
(2) 送信空中線系
(3) 送受信機
(4) 中継局舎
(5) その他附帯設備
(施設の無償貸付)
第4条 市長は、民間放送テレビ事業を営む次の者(以下「事業者」という。)に無償で貸し付けるものとする。
事業者名 | 所在地 |
北海道放送株式会社 | 札幌市中央区北1条西5丁目2番地 |
札幌テレビ放送株式会社 | 札幌市中央区北1条西8丁目1番地1 |
北海道テレビ放送株式会社 | 札幌市豊平区平岸4条13丁目10番17号 |
北海道文化放送株式会社 | 札幌市中央区北1条西14丁目1番地の5 |
株式会社テレビ北海道 | 札幌市中央区大通東6丁目12番地4 |
(目的外使用等の禁止)
第5条 事業者は、中継局の施設又は附属設備を、デジタルテレビ放送事業以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。