○赤平市国民保護協議会運営規程

平成26年3月20日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、赤平市国民保護協議会条例(平成17年条例第25号)第6条の規定により、赤平市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(招集)

第2条 協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 会長は、委員総数の2分の1以上の数の委員から請求があるときは、協議会を招集しなければならない。

(委員の代理)

第3条 委員がやむを得ない事情により出席できないときは、代理を出席させることができる。

2 代理については、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とし、委員の職務を代理する。

(会議録)

第4条 会長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他参考事項

(委員の異動報告)

第5条 武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律第40条第4項第1号から第7号に掲げる委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに、職名、氏名、年齢及び異動年月日を会長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

赤平市国民保護協議会運営規程

平成26年3月20日 規程第2号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 国民保護
沿革情報
平成26年3月20日 規程第2号