○赤平市議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、赤平市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年3月20日 条例第2号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年3月20日 条例第2号