○赤平市立学校職員服務規程

平成25年9月25日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、赤平市学校管理規則(平成6年教委規則第1号。以下「規則」という。)第40条の規定に基づき、赤平市立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教諭、学校栄養職員及び事務職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。

(服務の宣誓)

第3条 赤平市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第8号)第2条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに、校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。

(出勤簿の整理)

第4条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(様式第1号)をもって行う。

(出勤及び退勤の記録等)

第4条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、赤平市立学校出退勤管理システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのシステムをいう。)により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。

(外勤)

第5条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。

(時間外勤務)

第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(様式第2号)をもって行う。

(公務旅行)

第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 出張を命ぜられた職員は、帰校後、速やかに校長に復命書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。

(休暇等)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(様式第4号)により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(様式第5号)により校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による請求を行う場合

(2) 規則第11条第1項の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合(所属職員にあっては、第5項の規定に該当する場合を除く。)

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第12条第2項の規定による指定期間の指定の申出及び同条第4項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出並びに勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては介護休暇等処理票(様式第6号)に記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(様式第7号)に記入し校長に対して行うものとする。

4 勤務時間等規則第19条の規定による介護時間の請求は、あらかじめ校長にあっては介護時間処理票(様式第8号)に記入し、所属職員にあっては介護時間処理簿(様式第9号)に記入し校長に対して行うものとする。

5 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。

(1) 道又は市の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)

6 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。

(研修)

第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(様式第10号)をもってしなければならない。

2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(規則第35条第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(様式第11号)を、研修終了後に研修報告書(様式第12号)を校長に提出しなければならない。

(証人等としての出頭に関する届出)

第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(様式第13号)を提出しなければならない。

(営利企業への従事等の許可の願い出)

第11条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次項及び第3項において同じ。)は、法第38条の規定により、営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願(様式第14号)を提出しなければならない。ただし、所属職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次項及び第3項において同じ。)の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に届け出なければならない。

(営利企業への従事等の届出)

第12条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際現に営利企業への従事等を行っている場合は、その採用の日以後速やかに校長に届け出なければならない。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、営利企業への従事等を行おうとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、営利企業従事等届出書(様式第15号)により行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした職員は、営利企業従事等届出書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第13条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第14条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(様式第17号)を提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第15条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(様式第18号)により事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の事務引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書副本を提出しなければならない。

3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(届出及び願い出の経由)

第16条 職員がこの訓令の規定により教育長に届出及び願い出を行うときは、校長を経由しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙がある場合においては、この訓令による規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成26年教委規程第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の赤平市立学校職員服務規程の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の赤平市立学校職員服務規程の規定(次項において「旧規定」という。)に基づき現に提出されている様式は、改正後の赤平市立学校職員服務規程の規定による様式と見なす。

3 この訓令の施行の際、旧規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

赤平市立学校職員服務規程

平成25年9月25日 教育委員会規程第1号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年9月25日 教育委員会規程第1号
平成26年4月26日 教育委員会規程第1号
平成29年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成29年5月25日 教育委員会訓令第2号
平成30年5月28日 教育委員会訓令第1号
平成31年4月26日 教育委員会訓令第1号
令和4年6月3日 教育委員会訓令第2号