○赤平市障害者地域生活支援事業実施規則

平成25年9月2日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、赤平市とする。

(事業の委託等)

第3条 市長は、この事業の全部又は一部を運営が可能と判断される団体等(以下「事業者」という。)に対し、委託又は補助することにより実施することができるものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、赤平市内(以下「市内」という。)に住所(住所を有しないとき、又は明らかでないときは、居住地とする。以下同じ。)を有する障害者、障害児又はその家族(以下「障害者等」という。)とする。ただし、法第6条に規定する自立支援給付及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付を受けられる者で、この事業に相当する給付が受けられるものを除く。

2 前項前段に規定する者のほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項の特定施設への入所前に有した住所(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した住所とする。以下「住所地特例地」という。)が市内である者は、この事業を利用することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村にある者は、この事業を利用することができない。

(事業の内容等)

第5条 地域生活支援事業の事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 理解促進研修及び啓発

(2) 自発的活動支援

(3) 相談支援

(4) 成年後見制度利用支援

(5) 成年後見制度法人後見支援

(6) 意思疎通支援

(7) 日常生活用具給付等

(8) 手話奉仕員養成研修

(9) 移動支援

(10) 地域活動支援センターの機能強化

(11) その他障害者等の地域生活に対し支援する事業

2 市長は、前項各号の事業を障害者等が利用する場合、必要に応じ、この事業の利用に要した費用の全部又は一部を障害者又は障害児の保護者に給付することができる。

(個人情報の保護)

第6条 第3条の規定に基づき委託又は補助を受けた事業者は、事業の実施に当たり個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(指定等の取消し)

第7条 市長は、前条の規定に違反した場合、第3条の事業を運営するための委託又は補助を取り消すことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市障害者地域生活支援事業実施規則

平成25年9月2日 規則第22号

(平成25年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年9月2日 規則第22号