○赤平市社会福祉法施行細則

平成25年7月23日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認可の申請)

第2条 施行規則第2条第1項の規定による社会福祉法人の設立の認可の申請は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、法第32条の規定により認可の可否を決定したときは、社会福祉法人設立認可等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(財産の移転の終了の報告)

第3条 施行規則第2条第4項の規定による財産の移転の終了の報告は、次に掲げる書類を添えて社会福祉法人財産移転終了報告書(様式第3号)により行うものとする。

(1) 財産目録

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 寄附金領収書の写し

(4) 預金通帳の写し

(5) 預金残高証明書

(6) 土地の登記事項証明書(設立時に土地を寄附された場合又は土地に地上権等の権利を設定した場合に限る。)

(7) その他財産の移転を受けたことを証明する書類

(定款の変更の認可の申請)

第4条 施行規則第3条第1項の規定による定款の変更の認可の申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第43条第2項において準用する法第32条の規定により認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(定款の変更の届出)

第5条 施行規則第4条第2項において読み替えて準用する施行規則第3条第1項の規定による定款の変更の届出は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)によるものとする。

(解散の認可又は認定の申請)

第6条 施行規則第5条第1項の規定による解散の認可又は認定の申請は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第7号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第46条第2項の規定により認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可・認定等決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(解散の届出)

第7条 法第46条第3項の規定による解散の届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)によるものとする。

(合併の認可の申請)

第8条 施行規則第6条第1項の規定による申請は、社会福祉法人合併認可申請書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第49条第3項において準用する法第32条の規定により認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可等決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(現況の届出)

第9条 法第59条第1項の規定による届出は、社会福祉法人現況報告書(様式第12号)によるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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赤平市社会福祉法施行細則

平成25年7月23日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)