○赤平市子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第22号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、赤平市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 子ども・子育て会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 第2条に規定する所掌事務についてより専門的な調査審議を行う必要があるときは、子ども・子育て会議に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員及び臨時に置く委員をもって組織する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

赤平市子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月20日 条例第22号
令和5年3月17日 条例第4号