○赤平市市民総合災害補償規則

平成25年4月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、赤平市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。

(市が主催する社会体育活動の定義)

第2条 この規則において「市が主催する社会体育活動」とは、市又は市の委託を受けたものの管理下にあって、次の各号のいずれかに該当して行う社会体育活動をいう。

(1) 市が当該行事、活動等の企画若しくは立案又はこれらへの参画をしていること。

(2) 当該行事、活動等に市の運営担当者又は体育指導員等が参加していること。

(3) 当該行事、活動等の実施のための経費の全部又は一部が、市の予算から支出されていること。

(4) 当該行事、活動等が客観的に市が主催することを証する書類があること。

2 前項に規定する「社会体育活動」とは、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定によるスポーツのすべてをいう。ただし、スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動及び運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で、高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の構成員が行う当該団体管理下のスポーツ活動は除く。

(市が主催する社会教育活動の定義)

第3条 この規則において「市が主催する社会教育活動」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき、前条第1項の規定に該当して行う社会教育に関する諸活動をいう。この場合において、同項の規定中「社会体育活動」を「社会教育活動」と読み替えるものとする。

(市が主催する社会福祉活動の定義)

第4条 この規則において「市が主催する社会福祉活動」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)等に基づき、第2条第1項の規定に該当して行う社会福祉に関する諸活動をいう。この場合において、同項の規定中「社会体育活動」を「社会福祉活動」と読み替えるものとする。

(市が主催する社会奉仕活動の定義)

第5条 この規則において「市が主催する社会奉仕活動」とは、市民により構成される団体が市の事前の承認を得て当該団体の責任者の管理下又は市の依頼による市の管理下にある個人が市の管理下において、第1号に掲げる要件を満たし、かつ、第2号のいずれかに該当して行う活動をいう。

(1) 無報酬で行う活動で、労力を提供し、当該団体の責任者の管理下で行うものであること。

(2) 対象となる活動

 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設等の市の公共施設の整備、清掃活動

 防火、防犯又は交通安全のための活動

 老人、身体障害者等のために行う市の行事に協力する活動

 全市民のために行う市の業務に協力する活動

(補償対象者)

第6条 市は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動及び行事等に参加中の者(当該活動等へ参加するための往復途上にある者は除く。)が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合には、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状を含む。ただし、細菌性食中毒は含まない。

(補償金額及び補償基準)

第7条 被災者に対する補償金額及び補償基準は、別表のとおりとする。

(補償金を支払わない場合)

第8条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が、法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故

2 前項に規定するもののほか、その原因のいかんを問わず頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」をいう。)又は腰痛で他覚症状のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第9条 この規則は、市の業務に従事中の市の者(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。

(事故報告)

第10条 この規則に定める補償対象となる事故が発生したときは、当該事業を所管する担当課長等は、直ちに事故の状況及び傷害の程度等を取りまとめ、総務課長に報告しなければならない。

(準用規定)

第11条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

給付額

死亡給付金

200万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 200万円~8万円

入院補償給付金

入院日数 1日以上5日まで 1万円

入院日数 6日以上15日まで 3万円

入院日数 16日以上30日まで 6万円

入院日数 31日以上60日まで 9万円

入院日数 61日以上90日まで 12万円

入院日数 91日以上 15万円

通院補償給付金

通院日数 1日以上5日まで 5千円

通院日数 6日以上15日まで 1万円

通院日数 16日以上30日まで 3万円

通院日数 31日以上60日まで 4万5千円

通院日数 61日以上 6万円

赤平市市民総合災害補償規則

平成25年4月26日 規則第16号

(平成26年7月22日施行)