○赤平市水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程

平成25年3月22日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する水道の布設工事の監督者(以下「布設工事監督者」という。)及び第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の指名及び任命並びに職務の内容等について必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者の指名)

第2条 布設工事監督者は、赤平市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)第3条に定める資格を有する職員のうちから、管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指名する。

(布設工事監督者の職務)

第3条 布設工事監督者は、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う。

(技術管理者の任命)

第4条 法第19条第1項に基づき、上下水道課に技術管理者を置く。

2 技術管理者は、条例第4条に定める資格を有する者のうちから最上位の職にある者を市長が任命する。

(技術管理者の職務)

第5条 技術管理者は、法第19条第2項及び次に掲げる職務に従事し、これらの職務に従事する他の職員に対し、必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水質汚染時、災害時等における取水、配水の停止及び制限に関すること。

(2) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

(布設工事監督者及び技術管理者の育成)

第6条 市長は、布設工事監督者及び技術管理者の計画的育成に努めるものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

赤平市水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程

平成25年3月22日 規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第2節 水道事業
沿革情報
平成25年3月22日 規程第2号