○赤平市児童福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第13号

赤平市児童福祉法施行細則(平成18年規則第42号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 障害児通所給付費等(第2条~第14条)

第3章 障害福祉サービスの措置(第15条~第23条)

第4章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 障害児通所給付費等

(通所給付決定の申請等)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に対し、通所給付決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、通所給付決定をしないときは却下決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(通所受給者証等の交付)

第3条 法第21条の5の7第9項の規定により交付する通所受給者証は、様式第4号によるものとする。

2 福祉事務所長は、前条第2項の規定により行った通所給付決定が法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行う医療型児童発達支援(法第6条の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)に係るものである場合は、当該通所給付決定に係る障害児の保護者に対し、前項の通所受給者証と併せて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第4条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出が行われたときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第5条 省令第18条の6第7項の規定による届出書の提出は、申請内容変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第6条 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)の再交付の申請について準用する。

(通所給付決定の変更の申請等)

第7条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に対し、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により、通所給付決定の変更の決定を行わないときは却下決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消の通知)

第8条 省令第18条の24の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第9条 通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。)は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により、福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請が行われたときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼の通知)

第10条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給申請等)

第11条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 前項の規定は、法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときにおける当該申請書の様式について準用する。

3 福祉事務所長は、第1項(前項の規定により準用する場合を含む。)の申請書の提出が行われたときは、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第17号)により、当該申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用援助を受ける指定障害児相談支援事業者に係る届出等)

第12条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、当該障害児に係る障害児相談支援(法第6条の2第6項に規定する障害児相談支援をいう。)を行うことについて、法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所に依頼したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により、福祉事務所長に届け出るものとする。当該依頼をした障害児相談支援事業所を変更した場合も、同様とする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第13条 福祉事務所長は、省令第25条の26の3第3項の規定により定めた省令第1条の2の5に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により、当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消の通知)

第14条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

第3章 障害福祉サービスの措置

(障害福祉サービスの措置)

第15条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第21号)を当該障害児の扶養義務者に送付するとともに、障害福祉サービス措置依頼(委託)(様式第22号)を委託しようとする者に送付するものとする。

(措置の解除及び変更の通知)

第16条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を解除し、又は変更したときは、措置解除(変更)通知書(様式第23号)により、障害福祉サービスの措置を委託した事業所の長及び当該障害児又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第17条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行ったときは、法第56条第2項の規定により障害児又はその扶養義務者からその費用の全部又は一部を徴収する。

(徴収金の額)

第18条 徴収金の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に要した費用から同条第3項及び第4項に定める介護給付費を控除した額とする。

(税額等の申告)

第19条 障害児又はその扶養義務者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を決定するために必要な書類を、措置開始後速やかに福祉事務所長に提出しなければならない。

(負担上限月額の決定)

第20条 福祉事務所長は、前条の規定により提出された書類に基づき、障害児又はその扶養義務者の負担上限月額を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定にかかわらず、障害児及びその扶養義務者が前条に規定する必要な書類を提出しないとき若しくは提出できない状態にあるとき又は提出した書類に誤り若しくは不備があるときは、自らの調査に基づき、障害児及びその扶養義務者の負担上限月額の決定を行うことができる。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により決定した負担上限月額を障害児措置費負担上限月額決定(変更)通知書(様式第24号)により障害児又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担上限月額の変更)

第21条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定により決定した障害児又はその扶養義務者の負担上限月額を変更することができる。

(1) 障害児の扶養義務者に変更があったとき。

(2) 障害児又はその扶養義務者の所得に変動があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が負担上限月額を変更することが適当と認める特別の理由があるとき。

2 前項の規定により負担上限月額を変更する必要がある障害児又はその扶養義務者は、障害児措置費負担上限月額変更申請書(様式第25号)に、その理由を証する書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により提出された書類に基づき、障害児又はその扶養義務者の変更後の負担上限月額を決定するものとする。

4 障害児及びその扶養義務者が第2項に規定する書類を提出しないとき若しくは提出できない状態にあるとき又は提出した書類に誤り若しくは不備があるときは、福祉事務所長は、前項の規定にかかわらず、自らの調査に基づき、障害児又はその扶養義務者の負担上限月額の決定を行うことができる。

5 福祉事務所長は、前2項の規定により決定した変更後の負担上限月額を、障害児措置費負担上限月額決定(変更)通知書(様式第24号)により障害児又はその扶養義務者に通知するものとする。

(徴収金の徴収手続)

第22条 徴収金は、月を単位として徴収するものとする。

2 福祉事務所長は、第15条から前条まで及び前項の規定により徴収金の月額を決定したときは、速やかにその旨を赤平市会計規則(平成21年規則第10号)第19条第1項に規定する納入通知書により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた被措置者又はその扶養義務者は、通知を受けた翌月の末日までに徴収金を納入しなければならない。

(台帳の整備)

第23条 福祉事務所長は、徴収金の収納状況を明確にするため措置費徴収金関係台帳(様式第26号)を整備するものとする。

第4章 補則

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(赤平市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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赤平市児童福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年3月20日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月22日 規則第2号