○赤平市児童扶養手当事務取扱規則

平成25年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支給等に係る事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 本市において備え付ける帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

この帳簿は、児童扶養手当(以下「手当」という。)に関する請求書、届書及び申請書等の受付順に整理して記入するものである。

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号。以下「番号簿」という。)

この帳簿は、受給資格者をその番号順に整理するものである。

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)

この台帳は、受給資格者を番号順に配列し整理するものである。

(4) 児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

この簿冊は、受給資格を失った者及び市外に転出した受給資格者に係る受給資格者台帳を編入するものである。

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第4号。以下「台帳索引票」という。)

この索引票は、索引に便利なように受給資格者の氏名を50音順等に整理し、簿冊(以下「台帳索引簿」という。)にとりまとめるものである。

(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴

この綴は、受給資格者から提出された住所変更の届書又は支払金融機関変更の届書等を綴り込むものである。

2 前項に規定する帳簿等のうち、受付処理簿、受給資格者台帳、支給廃止簿、台帳索引票については、これらに記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、これらの作成を省略することができるものとする。

(認定等)

第3条 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、省令第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 請求者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

(5) 認定請求書の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。なお、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は、法第30条に規定する措置をとること。

(6) 審査の結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

 当該受給資格者につき、児童扶養手当認定通知書(様式第5号。以下「認定通知書」という。)を作成し、これを交付すること。

 当該受給資格者につき、児童扶養手当証書(様式第6号。以下「証書」という。)を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(7) 審査の結果、受給資格があると認定した者であって、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

 当該受給資格者につき、認定通知書を作成し、これを交付すること。

 当該受給資格者につき、児童扶養手当支給停止通知書(様式第7号。以下「支給停止通知書」という。)又は児童扶養手当認定・支給停止通知書(様式第7号の2)を作成し、これを交付すること。

 手当の一部を支給停止するものと決定した当該受給資格者につき、証書を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。なお、全部支給停止者については、証書は作成しないこと。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(8) 審査の結果、受給資格がないものと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

 児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第8号。以下「認定請求却下通知書」という。)を作成し、これを請求者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

(手当額の改定)

第4条 省令第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書又は省令第3条の規定による児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、手当額改定請求書等の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 手当額改定請求書等の記載に容易に補正ができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、手当額改定請求書等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された手当額改定請求書等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び手当額改定請求書等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に手当額改定請求書等の請求年月日を記入させること。

(5) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。なお、請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(6) 審査の結果、手当額を改定すべきものと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

 手当額改定請求書に添えられた証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 当該受給資格者につき、児童扶養手当額改定通知書(様式第9号。以下「手当額改定通知書」という。)及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(7) 審査の結果、請求に基づく手当額の改定をしないものと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

 当該受給資格者につき、児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第10号)及び従前の証書を返付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書返付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(8) 職権に基づいて手当額の減額の改定を決定したときは、おおむね、次の手続きによること。

 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、手当額改定通知書を作成し、これを交付すること。

 手当額改定届に添えられた証書にその改定に関する所要事項を記入し、又は、新たな証書を作成し、これを交付すること。証書を提出させる必要がある場合は、児童扶養手当証書提出命令書(様式第11号。以下「証書提出命令書」という。)も併せて受給資格者に交付すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 証書提出命令書に基づき、受給資格者から証書の提出を受けたときは、次によること。

(ア) 証書提出命令書に基づき提出された証書に、その改定に関する所要事項を記入し、又は、新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(イ) 証書を受給資格者に返付又は交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書返付年月日又は交付年月日を記入すること。

(支給停止関係)

第5条 省令第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、支給停止関係届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 支給停止関係届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、支給停止関係届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された支給停止関係届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び支給停止関係届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に支給停止関係届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 審査の結果、手当の全額を支給することと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。また、支給停止関係届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第12号。以下「支給停止解除通知書」という。)及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(6) 審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。また、支給停止関係届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記入すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 当該受給資格者につき、支給停止通知書又は児童扶養手当額改定・支給停止通知書(様式第12号の2。以下「額改定・支給停止通知書」という。)、及び証書を交付又は返付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書又は額改定・支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書の交付欄に未交付の旨を記入すること。

(7) 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次によること。

 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、支給停止通知書又は額改定・支給停止通知書を交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書又は額改定・支給停止通知書の交付年月日を記入すること。証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書も併せて交付すること。

 証書提出命令書に基づき、当該受給資格者から証書の提出を受けたときは、次によること。

(ア) 証書提出命令書に基づき提出された証書に、手当の一部の支給停止に関する所要事項を記入し、又は、新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(イ) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。

(一部支給停止の適用除外に関する届出)

第5条の2 省令第3条の3の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(以下「適用除外事由届出書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、適用除外事由届出書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 適用除外事由届出書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、適用除外事由届出書を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された適用除外事由届出書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び適用除外事由届出書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に適用除外事由届出書の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 審査の結果、法第13条の2第2項の規定により法第13条の2第1項の規定を適用しないことと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用除外とする旨を記入すること。

 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書の届出書の有無欄の「有」の文字及び適用・適用除外の別欄の「除外」の文字を○で囲み、除外とする期間を括弧内に記入し、適用除外事由欄に該当する事由を○で囲むこと。

 一部支給停止措置を解除する場合には、当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(6) 審査の結果、法第13条の2第1項の規定により手当の一部を支給しないことと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用とする旨を記入すること。

 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書の届出書の有無欄の「有」又は「無」の文字及び適用・適用除外の別欄の「適用」の文字を○で囲み、適用とする期間を括弧内に記入すること。

 証書に所要事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、支給停止通知書又は額改定・支給停止通知書、及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。

 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書又は額改定・支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書の交付欄に未交付の旨記入し、及びの手続きは行わないこと。

(定時の現況届)

第6条 省令第4条の規定によって定時の児童扶養手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、現況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、現況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 現況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、現況届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された現況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 現況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び現況届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に現況届の届出年月日を記入させること。

(5) 現況届の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(6) 審査の結果、引き続いて手当の全部支給を行うものと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(7) 審査の結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全額を支給することと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。

 当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(8) 審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止することを決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に必要な事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、支給停止通知書又は額改定・支給停止通知書を交付すること。

 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。

 当該全部支給停止者については証書は作成せず、受給資格者台帳の証書の交付欄に未交付の旨を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(障がいの状態の届出)

第7条 省令第4条の2の規定により児童扶養手当障害認定診断書(以下「障害診断書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、障害診断書に不備がないかどうかを検討すること。なお、障害診断書が省略されているときは、受給資格者台帳の備考欄に省略事由及び省略した旨を記入すること。

(2) 障害診断書に著しい不備があるときは、障害診断書を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された障害診断書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 障害診断書に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入して、その内容を審査すること。なお、障害診断書の事実を確認するため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行うものと決定したときは、次によること。

 受付処理簿の審査結果欄に当該児童分継続支給の旨を記入すること。

 受給資格者台帳につき所要の補正を行うこと。

 障害診断書に添えられた証書に継続支給に関する所要事項を記入し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 証書を当該受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(6) 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことを決定したときは、おおむね、次により処理すること。

 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

 障害診断書に添えられた証書に改定に関する所要事項を記入し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 手当額改定通知書及び証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書を作成しないこと。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(7) 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないものと決定したときは、おおむね、次により処理すること。

 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給停止簿に編入すること。

 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

 障害診断書に添えられた証書を廃棄すること。

 児童扶養手当資格喪失通知書(様式第13号。以下「資格喪失通知書」という。)を受給資格者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(受給資格喪失等)

第8条 省令第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届又は省令第12条の規定による受給資格者の死亡の届書(以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 資格喪失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、資格喪失届等を受給資格者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者等が返付された資格喪失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び資格喪失届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者等に資格喪失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(6) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(7) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(8) 資格喪失届等に添えられた証書を廃棄すること。

(9) 当該受給資格者等につき、資格喪失通知書を交付すること。

(10) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者であった者については、前第8号の手続きは行わないこと。

(11) 職権に基づいて受給資格が消滅したものと決定したときは、おおむね、次の手続きをとること。

 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(未支払手当の請求)

第9条 省令第12条第4項の規定による未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、未支払手当請求書の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 未支払手当請求書の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、未支払手当請求書を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 請求者が返付された未支払手当請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 未支払手当請求書の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び未支払手当請求書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に未支払手当請求書の請求年月日を記入させること。

(5) 当該請求者につき、児童扶養手当支払通知書(様式第14号)を交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(氏名変更等)

第10条 省令第5条の規定による氏名変更の届書(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 氏名変更届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、氏名変更届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された氏名変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び氏名変更届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に氏名変更届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 番号簿の氏名欄を訂正し、備考欄に訂正年月日を記入すること。

(6) 受給資格者台帳及び台帳索引票の氏名欄を訂正すること。

(7) 氏名変更届に添えられた証書の氏名欄を訂正すること。

(8) 証書を受給資格者に返付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書返付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、前第7号及び第8号の手続きは行わないこと。

(住所変更及び支払金融機関変更)

第11条 省令第6条の規定による住所変更届又は支払金融機関変更届(以下「住所変更届等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 市内における住所変更及び支払金融機関変更は、次により処理すること。

 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、住所変更届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

 住所変更届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、住所変更届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

 受給資格者が返付された住所変更届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

 住所変更届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に住所変更届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

 証書の住所欄若しくは支払金融機関欄を訂正し、又は新たな証書を作成すること。

 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関欄を訂正すること。

 証書を当該受給資格者に返付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書返付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、前オ及びの手続きは行わないこと。

(2) 転出による住所変更及び支払金融機関変更は、次により処理すること。

 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、住所変更届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

 住所変更届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、住所変更届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

 受給資格者が返付された住所変更届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

 住所変更届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に住所変更届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

 受給資格者台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。なお、新住所地の手当の支給機関たる都道府県又は市等(以下「都道府県等」という。)から通知があるまでは、手当の支払いは行わないこと。

 変更後の都道府県等から、当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは、台帳の写しを送付し、その旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

 証書の返付を受けたときは、番号簿の当該備考欄に移管の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

 受給資格者台帳の証書の交付欄に証書の返付を受けた年月日を、備考欄に移管の旨をそれぞれ記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

 当該台帳索引票の備考欄に移管の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。ただし、全部支給停止者の場合、前キの手続きは行わないこと。

(3) 転入による住所変更及び支払金融機関変更は、次により処理すること。

 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、住所変更届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

 住所変更届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、住所変更届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

 受給資格者が返付された住所変更届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

 住所変更届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に住所変更届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

 変更前の都道府県等に対して当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、文書で変更前後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

 住所変更届等に添えられた従前の証書に「無効」の印を押印し、変更前の都道府県等に返付し、受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給資格者についての番号を決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。この場合、備考欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入すること。

 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

 当該受給資格者につき、新たに証書を作成すること。

 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、受給資格者台帳の備考欄に移管された旨を記入するが、前号コ及びの手続きは行わないこと。

(証書再交付等)

第12条 省令第9条の規定による証書の再交付の申請書又は省令第10条の規定による証書亡失届(以下「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、証書亡失届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 証書亡失届等の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、証書亡失届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 当該受給資格者が返付された証書亡失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 証書亡失届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び証書亡失届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に証書亡失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 証書亡失届の場合は、番号簿、受給資格者台帳及び台帳索引票の証書の番号の欄に「第 号の2」のごとき枝番号を追記すること。

(6) 当該受給資格者につき、新たに証書を作成し、証書再交付申請書に添えられた証書を廃棄すること。

(7) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書の交付欄に証書交付年月日を記入すること。

(8) 番号簿の備考欄に再交付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(手当の支払日)

第13条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 前支払期月に支払うべきであった手当があった場合又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当の支払は、前項の規定にかかわらず、随時支払うことができる。

(受給資格者台帳の記入)

第14条 手当が受給資格者に支払われた場合には、支払済年月日及び支払金額等を確認し、受給資格者台帳に記入すること。なお、新規認定者が転出した場合には、随時払いを行う場合が生じるが、この随時払いについての受給資格者台帳への記入も他と同様に行うこと。

(不正利得の徴収)

第15条 法第23条の規定により、市長は偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2 国民年金法(昭和34年法律第141号)第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金について準用する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(赤平市児童扶養手当事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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赤平市児童扶養手当事務取扱規則

平成25年3月27日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月27日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月22日 規則第2号
平成31年4月12日 規則第8号
令和元年9月20日 規則第18号