○赤平市母子保健法施行細則

平成25年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(養育医療の受給者)

第3条 この規則において、法第20条第1項に規定する養育医療の対象者(以下「受給者」という。)は、赤平市の区域内に住所を有する未熟児(法第6条第6項に規定する者をいう。)であって、別表第1に掲げる程度のいずれかの症状を有し、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が、入院養育を必要と認めた者とする。

(養育医療の給付申請)

第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第3号)、世帯調書(様式第4号)及び生活状況を証明する書類を添えて行わなければならない。

2 前項の生活状況を証明する書類は、次のとおりとする。ただし、市長は、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者にあっては福祉事務所長が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による被支援者にあっては市長が、その旨を証明する書類

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税を課されていない者(前号に掲げる者を除く。)にあっては、市町村長が申請の日の属する年度の市町村民税が非課税又は免除とされている旨を証明する書類

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により所得税を課されていない者又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定により所得税が免除されている者(前2号に掲げる者を除く。)にあっては、税務署長又は源泉徴収義務者が申請の日の属する年の前年の所得税が非課税又は免除とされている旨を証明する書類並びに市町村長が申請の日の属する年度の市町村民税の均等割額及び所得割額を証明する書類

(4) 所得税法の規定により所得税を課されている者にあっては、税務署長又は源泉徴収義務者が申請の日の属する年の前年の所得税額を証明する書類

(養育医療の給付決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請について養育医療の給付を行うときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を添付して、養育医療給付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請について養育医療の給付を行わないときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第6号及び様式第7号)により、申請者及び指定養育医療機関に通知するものとする。

(継続給付の申請)

第6条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療継続給付申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

2 前項の申請は、養育医療券の有効期間内に行わなければならない。

(継続給付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の申請について養育医療の継続給付を行うときは、養育医療券を添付して、養育医療継続給付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請について養育医療の継続給付を行わないときは、養育医療継続給付不承認通知書(様式第10号及び様式第11号)により、申請者及び指定養育医療機関に通知するものとする。

(養育医療券の有効期間等)

第8条 養育医療券の有効期間の始期は、指定養育医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、指定養育医療機関の担当医師の意見に基づく当該医療の終了予定日とする。

2 やむを得ない理由により、受給者が指定養育医療機関を転院する場合は、申請者は新たに第4条第1項の申請を行い、養育医療券の交付を受けるものとする。ただし、この場合において、申請書には、転院の必要理由を記載した医師の意見書を添付することとし、第4条第1項の生活状況を証明する書類は省略できるものとする。

3 養育医療券を汚損、破損又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第12号)を市長に提出し再交付を受けなければならない。ただし、この場合において、市長は、再交付した養育医療券には、再交付である旨を表示するものとする。

(変更の届出)

第9条 養育医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、養育医療券変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 氏名及び住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(養育医療券の返還)

第10条 養育医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに養育医療券を市長に返還しなければならない。

(1) 受給者が市に住所を有しなくなったとき。

(2) 受給者が死亡したとき。

(3) その他の事情により養育医療の給付を受けることを中止したとき。

(養育医療に要する費用の支給)

第11条 法第20条第3項第4号(看護に係る部分に限る。)又は第5号に掲げる給付に代えて養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を付した養育医療費支給申請書(様式第14号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、養育医療費の支給を行うときは養育医療費支給決定通知書(様式第15号)により、養育医療費の支給を行わないときは養育医療費支給申請却下通知書(様式第16号)により、申請者に通知するものとする。

(徴収金の額)

第12条 法第21条の4第1項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第2により算定した額とする。

(徴収金の額の変更)

第13条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条の規定による徴収金を負担すべき者の負担能力が著しく低下し、同条の規定により算定した額を負担することが困難であると認めたときは、その額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収金の額の変更を受けようとする者は、養育医療徴収金変更申請書(様式第17号)にその事実を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、徴収金の額を変更するときは養育医療徴収金変更決定通知書(様式第18号)により、徴収金の額を変更しないときは養育医療徴収金変更申請却下通知書(様式第19号)により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に当たり、北海道母子保健法施行細則に基づく様式による申請、その他の手続があった場合は、当分の間、これをこの規則に基づく様式に読み替えて処理することとする。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(赤平市母子保健法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第3条関係)

養育医療給付対象基準

1 出生児体重が2,000グラム以下のもの。

2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。

(1) 一般状態

ア 運動が異常に少なく死んだように眠っているもの。

イ 運動不安、けいれんがあるもの。

(2) 体温

摂氏34度以下のもの。

(3) 呼吸器、循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの。

ウ 出血傾向の強いもの。

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排尿、排便のないもの。

イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。

ウ 血性吐物、血性便のあるもの。

(5) 黄疸

生後数時間以内に現われるか、又は異常に強い黄疸のあるもの。

(6) その他前各号に準ずると市長が認めるもの。

別表第2(第12条関係)

納入義務者の属する世帯の階層区分

基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層に属する世帯を除き、現年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C1階層

前年分の所得税非課税世帯であって、現年度分の市町村民税の均等割又は所得割課税世帯

現年度分の市町村民税の均等割のみ課税世帯

5,400円

540円

C2階層

現年度分の市町村民税の所得割課税世帯

7,900円

790円

D1階層

A階層及びB階層に属する世帯を除き、前年分の所得税課税世帯

前年分の所得税の額が15,000円以下である世帯

10,800円

1,080円

D2階層

前年分の所得税の額が15,001円以上40,000円以下である世帯

16,200円

1,620円

D3階層

前年分の所得税の額が40,001円以上70,000円以下である世帯

22,400円

2,240円

D4階層

前年分の所得税の額が70,001円以上183,000円以下である世帯

34,800円

3,480円

D5階層

前年分の所得税の額が183,001円以上403,000円以下である世帯

49,400円

4,940円

D6階層

前年分の所得税の額が403,001円以上703,000円以下である世帯

65,000円

6,500円

D7階層

前年分の所得税の額が703,001円以上1,078,000円以下である世帯

82,400円

8,240円

D8階層

前年分の所得税の額が1,078,001円以上1,632,000円以下である世帯

102,000円

10,200円

D9階層

前年分の所得税の額が1,632,001円以上2,303,000円以下である世帯

123,400円

12,340円

D10階層

前年分の所得税の額が2,303,001円以上3,117,000円以下である世帯

147,000円

14,700円

D11階層

前年分の所得税の額が3,117,001円以上4,173,000円以下である世帯

172,500円

17,250円

D12階層

前年分の所得税の額が4,173,001円以上5,334,000円以下である世帯

199,900円

19,900円

D13階層

前年分の所得税の額が5,334,001円以上6,674,000円以下である世帯

229,400円

22,940円

D14階層

前年分の所得税の額が6,674,001円以上である世帯

養育医療の給付に要する費用の全額

左の基準月額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表において「均等割」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において「所得税」は、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」により計算するものとする。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項までの規定

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定

3 前年分の所得税又は現年度分の市町村民税が確定していない場合の取扱いについては、これが確定するまでの期間は、前前年分の所得税又は前年度分の市町村民税によるものとする。

4 徴収金の額は、納入義務者の属する世帯の階層区分に応じ、基準月額の欄に定める額とする。

5 同一の世帯から同一月内に2人以上の者が養育医療の給付を受けた場合における徴収金の額は、納入義務者の属する世帯の階層区分に応じ、当該養育医療の給付を受けた者のうち1人(以下「基準月額による算定対象者」という。)については4により算定した額(月の途中で養育医療の給付を受け、又は給付を受けることを中止したときは、4及び6により算定した額)とし、基準月額による算定対象者以外の者については加算基準月額の欄に定める額とする。

6 月の途中において養育医療の給付を受け、又は給付を受けることを中止した者の当該月分の徴収金の額は、納入義務者の属する世帯の階層区分に応じ、基準月額による算定対象者にあっては当該基準月額に、基準月額による算定対象者以外の者にあっては当該加算基準月額に、それぞれ当該月において養育医療の給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。ただし、D14階層にあっては、この限りでない。

7 4から6までにより算定した額が法第21条第2項の規定により市が支弁した額を超えるときは、市が支弁した額を徴収金の額とする。

8 4から6までにより算定した徴収金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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赤平市母子保健法施行細則

平成25年3月27日 規則第9号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年3月27日 規則第9号
平成26年7月8日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月22日 規則第2号
平成29年6月26日 規則第22号
平成31年4月12日 規則第8号
令和4年9月16日 規則第19号