○赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則

平成25年3月22日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)、赤平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第7号)及び赤平市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第6号)に規定される、事故が発生した場合の市への報告について必要な事項を定めることにより、介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者(以下「事業者」という。)が行う介護保険適用サービスの提供により事故が発生した場合に、事業者から市へ報告が行われ、事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的とする。

(報告の対象となるサービス)

第2条 報告の対象となるサービスは、事業者が行う介護保険適用サービスとする。

(報告の対象)

第3条 報告が必要となる事故は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業者に関するもの

ア 役・職員の不法行為(預り金着服、横領等)

(2) 利用者処遇等に関するもの

ア 虐待等の不適切な処遇(疑いを含む。)

イ 利用者の無断外出、失踪又は行方不明

ウ サービス利用中の事故

(ア) 骨折、打撲又は裂傷等で、医療機関において治療を要したもの

(イ) 誤飲、誤食、誤嚥又は誤薬

(ウ) 死亡事故(利用者が病気により死亡した場合であって、死因等に疑義が生じる可能性のあるものを含む。)

(エ) 集団感染症(食中毒、インフルエンザ等が発生した場合)

(オ) 交通事故

エ 利用者によるサービス利用中の不法行為

(3) その他

ア 事件報道が行われた場合

イ その他必要と認められる場合

(報告の方法)

第4条 事業者は、前条に定める事故が発生した場合は、発生時から30日以内に事故等発生状況報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)により市に報告するものとする。ただし、利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高いものについては、直ちに、電話・ファックス等により事故等の概要(関係者の状況、事故等の内容、実施した措置等)を報告し、その後、事故発生後7日以内に事故報告書により報告するものとする。

(市における対応)

第5条 市は、前条の規定による報告を受けたときは、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じて保険者として必要な対応を行うものとする。

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

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赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則

平成25年3月22日 規則第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第5章 介護保険
沿革情報
◆ 平成25年3月22日 規則第6号
◇ 平成27年3月19日 規則第8号
◇ 平成31年4月12日 規則第8号