○赤平市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月22日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

赤平市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月22日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年3月22日 条例第8号
平成27年3月19日 条例第16号
平成30年3月22日 条例第8号