○赤平市教育委員会の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
平成24年7月31日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育委員会の特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間等)
第3条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前条の規定による勤務時間等を臨時に変更することができる。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年8月1日から施行する。
(赤平市立学校に勤務する市費負担職員の勤務時間等に関する規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 赤平市立学校に勤務する市費負担職員の勤務時間等に関する規程(平成4年教委訓令第2号)
(2) 赤平市幼稚園に勤務する職員の服務規程(昭和62年教委訓令第1号)
(3) 赤平市学校給食センター職員の服務規程(昭和43年教委訓令第1号)
(4) 赤平市公民館に勤務する職員の服務規程(昭和59年教委規程第2号)
(5) 赤平市図書館に勤務する職員の服務規程(昭和55年教委規程第2号)
(6) 赤平市交流センターみらいに勤務する職員の服務規程(平成12年教委訓令第2号)
別表(第2条関係)
勤務場所 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | 備考 |
赤平市立学校(市費負担職員) | 午前7時30分から午後4時までとする。 ただし、学校の夏季休業日、冬季休業日及び学年始末休業日については、学校長が定めるものとする。 | 午後0時15分から午後1時までとする。 | (1)日曜日 (2)土曜日 | |
赤平市立幼稚園 | 午前8時30分から午後5時までとする。ただし、預かり保育担当職員は、午前9時00分から午後5時30分までとする。 | 勤務時間の途中に45分間とする。 | (1)日曜日 (2)土曜日 | 勤務時間の区分の各人ごとの割振りは園長が定めるものとする。 |
赤平市学校給食センター | 午前7時45分から午後4時15分までとする。 | 午後0時15分から午後1時までとする。 | (1)日曜日 (2)土曜日 | |
赤平市図書館 | 午前9時から午後5時30分までとする。 | 勤務時間の途中に45分間とする。 | (1)月曜日 (2)火曜日 | 勤務時間の区分の各人ごとの割振りは館長が定めるものとする。 |
赤平市交流センターみらい | 午前8時30分から午後10時までの間において、8時間30分(うち休憩時間45分間)断続的に勤務するものとする。 | 勤務時間の途中に45分間とする。 | 4週間を通じて8日 | 勤務時間の区分の各人ごとの割振りはセンター長が定めるものとする。 |
赤平市総合体育館 | 午前8時30分から午後5時までとする。 | 勤務時間の途中に45分間とする。 | 4週間を通じて8日 | 勤務時間の区分の各人ごとの割振りは館長が定めるものとする。 |