○赤平市選挙管理委員会委員長事務専決規程

平成24年4月9日

選挙管理委員会訓令第1号

赤平市選挙管理委員会規程(平成19年選管告示第63号)第12条第1項の規定により、次に掲げる事項のほかは、委員長において専決処理することができる。

(1) 直接請求に関する署名簿の署名の効力を決定すること。

(2) 直接請求に関する署名簿の縦覧の期間及び場所並びに公表の方法を定めること。

(3) 直接請求の署名簿の署名に関する異議申立の決定に関すること。

(4) 地方公共団体の長の被選挙権の有無を決定すること。

(5) 委員の被選挙権の有無を決定すること。

(6) 書記長の任免、進退及び賞罰に関すること。

(7) 規則その他の規程を定めること。

(8) 投票区、開票区の設定、改廃に関すること。

(9) 選挙人名簿の調製及び異議申立の決定に関すること。

(10) 削除

(11) 補充選挙人名簿の調製、縦覧、異議申立の決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の期間及び方法を定めること。

(12) 選挙人名簿の再調製について必要な事項を定めること。

(13) 選挙期日を定めること。

(14) 投票所の投票管理者及びその職務代理者を選任すること。

(15) 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者を選任すること。

(16) 投票所の投票立会人を選任すること。

(17) 期日前投票所の投票立会人を選任すること。

(18) 投票所を指定すること。

(19) 期日前投票所を指定すること。

(20) 開票管理者及びその職務代理者を選任すること。

(21) 開票の場所及び日時を定めること。

(22) 選挙長及びその職務代理者を選任すること。

(23) 選挙会の場所及び日時を定めること。

(24) 同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序を定めること。

(25) 個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額を承認すること。

(26) 候補者氏名等掲示の場所を定めること。

(27) 候補者氏名等掲示の順序を定めるくじを行う場所及び日時を定めること。

(28) 選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(29) 選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額を決定変更すること。

(30) 政党その他政治団体の政治活動に関し、必要な事項を定めること。

(31) 選挙又は当選の効力に関する異議申立に関すること。

(32) 最高裁判所、裁判官氏名等掲示の場所を定めること。

(33) 前各号のほか、事の異例に属し、又は将来に重要な先例となるもの

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管告示第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

赤平市選挙管理委員会委員長事務専決規程

平成24年4月9日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年4月9日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第15号