○赤平市就学援助費支給規則

平成24年3月30日

教委規則第1号

赤平市就学援助費支給規則(昭和62年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学困難と認められる者の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、学用品費の給付等就学のための援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規則による就学援助の対象者は、法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち赤平市立の小学校若しくは中学校に在学する者又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち翌学年の初めから赤平市立の小学校若しくは中学校に就学することを予定する者の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(申請)

第3条 この規則により就学援助の支給を受けようとする者は、毎年度、委員会又は学校長に申請しなければならない。

(認定)

第4条 委員会は、申請書を受理したときは、速やかに申請書の内容を調査し、必要に応じて学校長と民生委員又は福祉事務所長の助言を求め、認定の可否を決定するものとする。

2 前項の認定の可否を決定したときは、速やかに保護者及び当該学校長に、決定の内容を通知するものとする。

(援助費の支給)

第5条 委員会は、就学援助の認定を受けた保護者には、別に定める種類及び額の就学援助費を支給するものとする。

(異動の届出)

第6条 就学援助費の支給を受けている保護者が、第2条の規定に該当しなくなった場合は、保護者及び当該学校長は、速やかに届け出るものとする。

(認定の変更及び取消し)

第7条 委員会は、前条の規定による届出があった場合には、内容を調査し、就学援助費の変更及び認定の取消しを行い、その旨を保護者及び当該学校長に、通知するものとする。

(返還)

第8条 委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に就学援助費を支給しているときは、当該就学援助費の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第9号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

赤平市就学援助費支給規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成29年12月26日 教育委員会規則第9号