○赤平市就学援助費支給規則
平成24年3月30日
教委規則第1号
赤平市就学援助費支給規則(昭和62年教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学困難と認められる者の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、学用品費の給付等就学のための援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(申請)
第3条 この規則により就学援助の支給を受けようとする者は、毎年度、委員会又は学校長に申請しなければならない。
(認定)
第4条 委員会は、申請書を受理したときは、速やかに申請書の内容を調査し、必要に応じて学校長と民生委員又は福祉事務所長の助言を求め、認定の可否を決定するものとする。
2 前項の認定の可否を決定したときは、速やかに保護者及び当該学校長に、決定の内容を通知するものとする。
(援助費の支給)
第5条 委員会は、就学援助の認定を受けた保護者には、別に定める種類及び額の就学援助費を支給するものとする。
(異動の届出)
第6条 就学援助費の支給を受けている保護者が、第2条の規定に該当しなくなった場合は、保護者及び当該学校長は、速やかに届け出るものとする。
(認定の変更及び取消し)
第7条 委員会は、前条の規定による届出があった場合には、内容を調査し、就学援助費の変更及び認定の取消しを行い、その旨を保護者及び当該学校長に、通知するものとする。
(返還)
第8条 委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に就学援助費を支給しているときは、当該就学援助費の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第9号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。