○赤平市予防接種事故災害補償規則
平成23年5月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、赤平市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、ツベルクリンを除く市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 死亡補償金 4,420万円
イ 障害の場合
(ア) 政令別表第2の障害等級1級の場合 障害補償金 4,420万円
(イ) 政令別表第2の障害等級2級の場合 障害補償金 2,943万1,000円
(ウ) 政令別表第2の障害等級3級の場合 障害補償金 2,246万8,000円
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。