○赤平市予防接種事故災害補償規則

平成23年5月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、赤平市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、ツベルクリンを除く市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。ただし、第2号ア及びを重複して給付しない。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合 死亡補償金 4,420万円

 障害の場合

(ア) 政令別表第2の障害等級1級の場合 障害補償金 4,420万円

(イ) 政令別表第2の障害等級2級の場合 障害補償金 2,943万1,000円

(ウ) 政令別表第2の障害等級3級の場合 障害補償金 2,246万8,000円

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に発見された事故から適用する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以後に発見された事故から適用する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。

赤平市予防接種事故災害補償規則

平成23年5月25日 規則第11号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成23年5月25日 規則第11号
平成24年4月25日 規則第11号
平成25年4月26日 規則第17号
平成25年10月15日 規則第25号
平成26年4月16日 規則第14号
平成27年5月15日 規則第23号
平成28年7月29日 規則第11号
平成30年4月27日 規則第15号
平成31年4月24日 規則第10号
令和2年12月28日 規則第26号