○赤平市子育て支援センター設置及び運営規則

平成23年3月30日

規則第8号

(設置)

第1条 子育ての支援に資する事業を総合的に行い、もって子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりを推進するため、赤平市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市子育て支援センター

(2) 位置 赤平市泉町2丁目2番地の1

(事業)

第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て中の家族の交流の機会及び場所の提供に関する事業

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関する事業

(3) 子育てに関する相談及び講座の実施に関する事業

(4) 子育てに関する事業を行う者等との連携及び調整に関する事業

(5) 乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下同じ。)のうち社会的又は精神的な発達に課題のある者及びその保護者に対し、当該乳幼児の療育その他の支援を行う事業(以下「発達支援事業」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、子育ての支援に資する事業で市長が必要と認めるもの

(利用の資格)

第4条 センターを利用することができる者(発達支援事業を利用する者を除く。)は、次に掲げる者とする。

(1) 本市に住所を有する乳幼児及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 発達支援事業を利用することができる者は、本市に住所を有する社会的又は精神的な発達に課題のある乳幼児のうち継続的な支援が必要であると市長が認める者及びその保護者とする。ただし、通園による指導になじみ、かつ、センター設置の目的、地域の実情等諸般の事情を考慮し、市長が適当と認める学齢児童(小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童をいう。)については、この限りでない。

(入園の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入園を拒否し、又はセンターから退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) その他センターの利用を不適当であると認めるとき。

(発達支援事業に係る使用料)

第6条 発達支援事業において食事及び間食の提供を受けた場合におけるセンターの使用料の額は、食事及び間食の提供に要する費用の額として別に定める額とする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(休園日等)

第7条 センターの休日及び開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休園日

 土曜日・日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月5日まで

(2) 開園時間 午前8時30分から午後5時00分まで

(所掌事務)

第8条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育てに関する総合的な相談に関すること。

(2) 子育て支援に関する情報の提供に関すること。

(3) 子育ての支援者及び子を養育している保護者とその子の交流の支援に関すること。

(4) 子育てに関する関係機関との連携に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(職員)

第9条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、非常勤とすることができる。

3 センター長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、センター長の命を受け、担当業務に従事する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

赤平市子育て支援センター設置及び運営規則

平成23年3月30日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月30日 規則第8号
平成30年3月28日 規則第11号