○赤平市予算の編成及び執行に関する規則

平成21年3月26日

規則第9号

赤平市予算の編成及び執行に関する規則(昭和40年規則第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため予算の編成及び執行に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(3) 課長等 赤平市課設置条例(平成19年条例第1号)に定める課の長及びこれに相当するものをいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目及び節に、歳出予算は、款、項、目、事業及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項及び目の区分並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条の定めるところによる。

4 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節及び細々節を設けることができる。

5 特別会計の歳入歳出予算の款、項及び目の区分並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業及び節については、前各項の規定に準じて定める。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 財政課長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月末日までに課長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第5条 課長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、歳入歳出予算見積書及び継続費、繰越明許費又は債務負担行為に関する定めを予算に設ける必要がある場合には、財政課長の指示する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、財政課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、財政課長が必要があると認めるときは、課長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。ただし、特に理由がある場合は、この限りでない。

(予算の査定)

第7条 財政課長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、課長等の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第8条 財政課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第9条 課長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。

2 前5条の規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算及法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続きについては、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 財政課長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに課長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 財政課長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後、速やかに予算の執行に関する方針及び留意すべき事項等(以下「執行方針」という。)を定め、各課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第12条 課長等は、前条の執行方針に従い、その所管する事業について、収入計画書(様式第1号)及び予算執行計画書(様式第2号)を作成し、財政課長が必要と認めるときは、その求めに応じ、収入計画書及び予算執行計画書を提出しなければならない。

2 課長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき又はその他の理由により予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(資金計画)

第14条 財政課長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第15条の2 課長等は、歳入歳出予算科目の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の申出に基づき必要があると認めたときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は歳出予算の事業若しくは節間(工事請負費については細節間)の流用を必要とする場合は、予算流用伝票(様式第3号)を財政課長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 食糧費を増額するために流用すること。

(4) 流用した経費を他の経費に流用すること。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算流用伝票を審査し、市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第15条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第17条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伝票(様式第4号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予備費充用伝票を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(配当替)

第18条 課長等は、予算の執行上必要と認めるときは、財政課長と協議して、配当された歳出予算の全部又は一部を他の課長等に配当替えすることができる。

2 前項の規定により配当替えしたときは、財政課長は、会計管理者に通知するものとする。

(一時借入金)

第19条 一時借入金の借入れは、財政課長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(継続費の繰越及び繰越明許)

第20条 課長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰り越すべき年度の4月末日までに継続費繰越調書(様式第5号)又は繰越明許費繰越調書(様式第6号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書に基づき、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

3 財政課長は、前項の決定があったときは、直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第21条 課長等は、その所管する事務事業のうち、法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越申請書兼調書(様式第7号)を財政課長を経て市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該課長等は、繰り越すべき年度の4月末日までに事故繰越申請書兼調書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、提出された事故繰越申請書兼調書を審査し、事故繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第22条 課長等は、国、道支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ若しくは生じることが明らかとなったときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第23条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、財政課長に協議しなければならない。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

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赤平市予算の編成及び執行に関する規則

平成21年3月26日 規則第9号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成21年3月26日 規則第9号
平成23年7月27日 規則第19号
平成26年4月10日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第13号
平成31年4月12日 規則第8号