○赤平市職員衛生管理規則

平成20年9月19日

規則第23号

赤平市職員衛生管理規則(昭和61年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課及び課に相当する組織の長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、この規則に定める事項を適切に実施し、所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めるものとする。

2 職員は、所属長及びこの規則に基づき置かれる総括衛生管理者、衛生管理者、産業医その他安全衛生管理に携わる者が法令及びこの規則に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括衛生管理者)

第5条 職場における職員の安全と健康を確保し、かつ、効果的に実施するため総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、別表の上欄に掲げる組織ごとに置くものとし、それぞれ下欄の職にある者をもって充てる。

3 総括衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康に関すること。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定により衛生管理者は、市長が任命する。

2 衛生管理者は、前条第3項各号に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(産業医)

第7条 市長は、法第13条の規定に基づき、あかびら市立病院の医師のうちから、産業医を選任する。

2 産業医は、次に掲げる職務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

3 産業医は、定期的に職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

4 産業医は、前2項に掲げる事項について、市長、総括衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(作業主任者)

第8条 法第14条に規定する作業主任者は、市長が任命する。

2 作業主任者は、総括衛生管理者の指揮を受け、作業に従事する職員の指揮その他の業務を行うとともに、法令に定める事項を処理しなければならない。

(衛生委員会の設置)

第9条 法第18条に規定する事項を調査審議するため、次の衛生委員会を置く。

(1) 赤平市職員衛生委員会(教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局、議会事務局を含む。)

(2) あかびら市立病院職員衛生委員会

(衛生委員会の組織及び運営)

第10条 衛生委員会(以下「委員会」という。)は、委員若干名と産業医をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 職員のうちから市長が指名した者

3 委員(総括衛生管理者である委員を除く。)の半数は、赤平市職員労働組合の推薦に基づき指名するものとする。

(調査審議事項)

第11条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の危険又は健康障害の防止のための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(3) 職員の安全教育又は衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(4) 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。

(5) その他安全衛生に関すること。

(議長及び副議長)

第12条 委員会に議長及び副議長を置き、議長は、本庁総括衛生管理者をもって充て、副議長は、委員の互選とする。

2 議長は、委員会を総括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第13条 委員会は、必要に応じ議長が招集する。

(会議)

第14条 委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、赤平市職員衛生委員会にあっては総務課、市立赤平総合病院職員衛生委員会にあっては管理課において処理する。

(健康診断の種類)

第16条 健康診断の種類は、採用時健康診断、定期健康診断、特別健康診断、総合健康診査及び臨時健康診断(第18条第1項第2号を除く。以下「健康診断」と総称する。)とする。

2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目、実施方法その他実施に関する具体的な事務処理等については、総括衛生管理者が別に定める。

(健康診断の周知)

第17条 職員の健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の項目、その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知するものとする。

(受診義務)

第18条 職員は、前条の規定により指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 長期にわたり、傷い疾病のため療養中のとき。

(2) 他の医療機関等が実施する健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括衛生管理者に提出したとき。

(3) 公務その他やむを得ない理由により定められた日時及び場所において健康診断を受けることができないとして、あらかじめその理由を付した書面により総括衛生管理者に届け出たとき。

2 前項第3号の規定による届出をした職員は、総括衛生管理者が指定する医療機関等において、指定された期日までに健康診断を受けなければならない。

(結果の通知)

第19条 産業医は、前条に規定する健康診断の結果(前条第1項第2号及び第2項に規定する健康診断の結果を含む。以下同じ。)について、必要な意見を付して総括衛生管理者に通知しなければならない。

2 総括衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく当該健康診断の結果(前条第1項第2号の場合を除く。)を通知しなければならない。

(療養の義務)

第20条 前条第2項の規定により要休養又は要療養の通知を受けた職員は、医療機関又は自宅等において療養に専念しなければならない。

2 前条第2項の規定により要注意の通知を受けた職員は、産業医又は総括衛生管理者等の指示に従って治療その他健康管理に努めなければならない。

(健康診断結果の記録の作成)

第21条 総括衛生管理者は、第16条の規定による健康診断の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第22条 職員の健康管理業務に従事する職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(読替規定)

第23条 この規則中、あかびら市立病院にあっては、第6条第1項第7条第5項第8条第1項及び第9条第2項第3号中「市長」を「病院長」に、その他にあっては第7条第5項中「市長」を「任命権者」に読替えるものとする。

(適用の特例)

第24条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条第2項関係)

職名\組織区分

本庁(各施設含む)

あかびら市立病院

教育委員会

職名

総務課長

事務長

学校教育課長

赤平市職員衛生管理規則

平成20年9月19日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)