○赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 本市が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)赤平市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第5号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、市長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

2 前項の規定による保険料の額の徴収にあって、普通徴収によるものは、後期高齢者医療保険料納付通知書(様式第1号)によるものとする。

(督促)

第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第1号の2)による。

(延滞金の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(承認・不承認)通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納)

第5条 市長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済みの用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(赤平市国民健康保険条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際現に前4項の規定による改正前の各規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年12月24日 規則第24号
平成22年9月17日 規則第10号
平成26年1月31日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月22日 規則第2号
令和2年11月27日 規則第24号
令和3年3月22日 規則第9号
令和4年9月16日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第20号