○赤平市学校教育施設整備基金条例

平成19年12月14日

条例第29号

(設置)

第1条 赤平市の学校教育施設整備に必要な資金を積立てるため、赤平市学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積立てる金額は、譲渡及び貸与に伴う金額と同額を基金に積立することとし、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(現金運用等の特例)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。

(処分)

第7条 市長は、第1条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市学校教育施設整備基金条例

平成19年12月14日 条例第29号

(平成19年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月14日 条例第29号