○赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に関する規則

平成19年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をいう。

(2) 改正前の規則 赤平市職員初任給、昇格等規則の一部を改正する規則(平成19年規則第10号)による改正前の赤平市職員初任給、昇格等規則をいう。

(3) 切替日 平成19年7月1日をいう。

(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種への異動をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(昭和54年規則第20号)別表に規定する傷病休暇及び第7条の2に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第3条 切替日の前日において赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表第1に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(改正条例附則第5項の規則で定める職員)

第4条 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員

(改正条例附則第6項の規定による給料の支給)

第5条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額を改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)国家公務員の例により市長が定める同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の級の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第10条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等の期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整されたものとした場合に改正条例附則第12項の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 任命権者の承認を得てその号給を決定された場合又はこれに準ずる場合 別に定める額

(この規則によりがたい場合の措置)

第6条 改正条例附則第6項及び第7項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、任命権者は別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

別表第1(第3条第1号関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

428,900

101

102

103

104

105

432,300

105

106

107

108

109

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

443,200

93

94

95

96

97

446,700

97

98

99

100

101

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

460,400

77

78

79

80

81

464,000

81

82

83

84

85

2 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

386,900円

101

102

103

104

105

389,500

105

106

107

108

109

392,100

109

110

111

112

113

5級

424,900

81

82

83

84

85

428,300

85

86

87

88

89

431,700

89

90

91

92

93

435,100

93

94

95

96

97

438,500

97

98

99

100

101

441,900

101

102

103

104

105

445,300

105

106

107

108

109

448,700

109

110

111

112

113

6級

453,200

65

66

67

68

69

456,800

69

70

71

72

73

460,400

73

74

75

76

77

464,000

77

78

79

80

81

467,600

81

82

83

84

85

471,200

85

86

87

88

89

474,800

89

90

91

92

93

3 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

321,000円

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

398,900

125

126

127

128

129

401,200

129

130

131

132

133

403,500

133

134

135

136

137

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

413,400

113

114

115

116

117

415,800

117

118

119

120

121

418,200

121

122

123

124

125

420,600

125

126

127

128

129

423,000

129

130

131

132

133

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

433,900

93

94

95

96

97

436,400

97

98

99

100

101

438,900

101

102

103

104

105

441,400

105

106

107

108

109

443,900

109

110

111

112

113

446,400

113

114

115

116

117

448,900

117

118

119

120

121

451,400

121

122

123

124

125

6級

487,000

73

74

75

76

77

490,500

77

78

79

80

81

494,000

81

82

83

84

85

497,500

85

86

87

88

89

赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に関する規則

平成19年3月22日 規則第8号

(平成19年7月1日施行)