○赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年12月12日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 省令第7条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第7条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合及び福祉事務所長(赤平市福祉事務所設置条例施行規則(平成13年規則第20号)第3条に規定する福祉事務所長をいう。以下同じ。)が申請者の同意により関係行政機関等から関係資料の提供を受けて証明すべき事実を確認することができる場合は、この限りでない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は法第51条の7第4項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第1号の2)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害支援区分の認定の通知)

第3条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第4条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定に基づき介護給付費又訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給の要否を決定したときは、介護給付費等の支給を決定した場合にあっては介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、介護給付費等の支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定により支給を決定した者に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第5号)を交付する。

(介護給付費等の支給決定等の変更)

第6条 省令第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

2 省令第18条第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)によるものとする。

3 福祉事務所長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の認定の変更を行ったときは、障害支援区分認定変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第7条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の届出書には、省令第22条第1項第3号に規定する変更した事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の場合及び福祉事務所長が申請者の同意により関係行政機関等から関係資料の提供を受けて証明すべき事実を確認することができる場合は、この限りでない。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第10条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請を審査して特例介護給付費等の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第11条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費等の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし、当該基準該当障害福祉サービスについては、障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 災害その他の省令で定める特別の事情があることにより、法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を適用する場合において、法第29条第3項及び法第30条第2項に規定する介護給付費等の額に係る市が定める割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定める。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第13条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第14号)に計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)を添えて、福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第14条 福祉事務所長は、法第5条第22項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により当該変更に係る者に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者の変更の届出)

第15条 計画相談支援給付費の支給を受けている者が、指定計画相談支援の提供を受ける指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)により福祉事務所長に届け出るものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第16条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)とする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第17条 法第51条の18第1項の規定により支給する特例計画相談支援給付費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(特定障害者特別給付費の支給申請)

第18条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、省令第34条の3第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合及び福祉事務所長が申請者の同意により関係行政機関等から関係資料の提供を受けて証明すべき事実を確認することができる場合は、この限りでない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請書及び前項の書類を審査して特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、特定障害者特別給付費の支給を決定した場合にあっては介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、特定障害者特別給付費の支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 省令第34条の3第4項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。

5 前項の申請書には、省令第34条の3第4項第2号に規定する事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第5項ただし書の場合及び福祉事務所長が申請者の同意により関係行政機関等から関係資料の提供を受けて証明すべき事実を確認することができる場合は、この限りでない。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請)

第19条 省令第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)とする。

2 前項の申請書には、省令第34条の4第2項に規定する書類を添付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請書及び前項の書類を審査して特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により第1項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第20条 省令第34条の5第1項に規定する通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第21条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請)

第22条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第35条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合及び福祉事務所長が申請者の同意により関係行政機関等から関係資料の提供を受けて証明すべき事実を確認することができる場合は、この限りでない。

3 福祉事務所長は、法第52条第1項の規定に基づき自立支援医療費の支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(様式第21号)により、支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第22号)により第1項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(医療受給者証等の交付)

第23条 福祉事務所長は、前条第3項の規定により認定する旨を通知した者に対し、法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第23号)を交付するものとする。この場合において、政令第35条及び政令附則第13条第1項に規定する負担上限月額の管理が必要な場合にあっては、自己負担上限額管理票(様式第24号)を併せて交付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更)

第24条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)とする。

2 前項の申請書には、省令第45条第1項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の場合及び福祉事務所長が申請者の同意により関係行政機関等から関係資料の提供を受けて証明すべき事実を確認することができる場合は、この限りでない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請又は職権により支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更通知書(様式第25号)により、前項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第25条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請事項変更届出書(様式第26号)によるものとする。

2 前項の届出書には、省令第47条第1項第4号に規定する変更した事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の場合及び福祉事務所長が申請者の同意により関係行政機関等から関係資料の提供を受けて証明すべき事実を確認することができる場合は、この限りでない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第27条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。

(療養介護医療受給者証の交付)

第28条 福祉事務所長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費又は法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費を支給するときは、当該支給決定に係る障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第29号)を交付するものとする。

(補装具費の支給申請)

第29条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第30号)によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第65条の7第1項第6号から第8号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書の場合及び福祉事務所長が申請者の同意により関係行政機関等から関係資料の提供を受けて証明すべき事実を確認することができる場合は、この限りでない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請書及び前項の書類を審査して、補装具費の支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第31号)により、支給決定を行わないことを決定したときは、補装具費却下通知書(様式第32号)により第1項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(補装具費の支給券の交付)

第30条 福祉事務所長は、前条第3項の規定により支給する旨を通知した者に対し、補装具費支給券(様式第33号)を交付する。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第31条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第34号)によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第65条の9の2第1項第2号及び第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の場合及び福祉事務所長が申請者の同意により関係行政機関等から関係資料の提供を受けて証明すべき事実を確認することができる場合は、この限りでない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請書及び前項の書類を審査して高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により第1項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(備付台帳)

第32条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給台帳

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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様式第19号 削除

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赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年12月12日 規則第41号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年12月12日 規則第41号
平成19年3月22日 規則第4号
平成23年9月28日 規則第24号
平成25年3月27日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第2号
平成28年7月29日 規則第10号
平成31年4月12日 規則第8号
令和2年6月26日 規則第20号
令和4年9月16日 規則第19号