○赤平市福祉事務所長事務委任規則

平成18年12月12日

規則第40号

赤平市福祉事務所長事務委任規則(昭和44年規則第3号)の全部を改正する。

市長は、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により市長の権限に属する事務

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により市長の権限に属する事務

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により市長の権限に属する事務

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により市長の権限に属する事務

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により市長の権限に属する事務

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により市長の権限に属する事務

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により市長の権限に属する事務

(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により市長の権限に属する事務

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

赤平市福祉事務所長事務委任規則

平成18年12月12日 規則第40号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年12月12日 規則第40号
平成20年10月3日 規則第25号
平成25年3月27日 規則第12号