○赤平市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年6月2日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第132条第4項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第82条各項及び第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第133条第4項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の更新)
第4条 第2条の規定は、法第115条の31において準用する法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(北海道等への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、法第85条及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。