○赤平市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月10日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器、通信用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎等の維持管理に係る契約その他の経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年にわたり契約を締結することを要するもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。