○赤平市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月2日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第5号の市長等が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) その他市長等が必要と認める書類
(欠格事項)
第3条 市長等は、条例第3条の規定による申請者が、次のいずれかに該当するときは、当該申請者を指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定してはならない。
(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない団体
(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 市における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続きを妨害した者又は不正の利益を得るために連合した者
(3) 破産手続き開始の決定を受けた法人又は清算法人
(変更事項の届出)
第4条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、変更届(様式第2号)により、遅滞なく市長等に届け出なければならない。
(協定の締結)
第5条 条例第7条第5号の市長等が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 再委託の禁止等に関する事項
(2) 関係法令等の遵守に関する事項
(3) 事故発生時の報告等に関する事項
(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項
(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項
(6) 利用料金に関する事項
(7) その他市長等が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。