○赤平市虹ケ丘球場条例施行規則

平成15年4月28日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市虹ケ丘球場条例(平成15年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 赤平市虹ケ丘球場(以下「球場」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 5月1日から10月31日まで

(2) 使用時間 日の出から日没まで

(使用の申請及び承認)

第3条 条例第5条の規定により球場を使用しようとする者は、使用日の7日前までに虹ケ丘球場使用承認申請書(様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の使用承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、使用を承認し、虹ケ丘球場使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。

(承認事項の変更及び取下げ)

第4条 前条第2項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認事項を変更及び取下げしようとするときは、使用承認変更(取下げ)申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、使用承認申請書により委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減免基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用承認申請書により委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全額又は一部を還付するときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったときは、全額還付する。

(2) 条例第7条第4号の規定により使用承認を取り消されたときは、全額還付する。

(3) その他特別の理由があると認めたときは、全額又は一部を還付する。

2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、球場使用料還付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(特別設備等の使用)

第8条 条例第12条の規定により使用の際特別の設備を設け、又は特殊物件等を搬入しようとするときは、使用承認申請書により委員会の承認を受けなければならない。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、施設の管理のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 建物、附属設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(入場の拒否等)

第11条 委員会は、施設の管理上適当でないと認めた者に対し、球場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(勤労者体育施設虹ケ丘球場管理運営規則の廃止)

2 勤労者体育施設虹ケ丘球場管理運営規則(昭和63年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条第1項関係)

区分

減免率

赤平市又は委員会が主催又は共催する場合

10割

市内の団体が主催するスポーツ行事又は営利を目的としないスポーツ大会等に使用する場合

5割

その他委員会が特に必要を認めた場合

委員会が別に定める額

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赤平市虹ケ丘球場条例施行規則

平成15年4月28日 教育委員会規則第10号

(平成24年4月1日施行)