○赤平市水道条例施行規則

平成14年12月12日

規則第31号

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第1条 赤平市水道条例(昭和43年条例第33号)第49条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

赤平市水道条例施行規則

平成14年12月12日 規則第31号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第2節 水道事業
沿革情報
平成14年12月12日 規則第31号