○赤平市スポーツセンター条例施行規則
平成14年6月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,赤平市スポーツセンター条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 赤平市スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の開館時間及び休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に開館し,若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし体育の日は除く。
イ 毎週火曜日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで
(使用の申請及び承認)
第3条 条例第5条の規定によりスポーツセンターを使用しようとする者(個人使用を除く。)は,使用日の7日前までにスポーツセンター使用承認申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
(備付備品の使用料)
第6条 条例第8条第3項の規定による備付け備品を使用するときは,別表第1に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の後納)
第7条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は,使用申請書により委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条の規定による使用料の減免基準は,別表第2のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は,使用申請書により委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全額又は一部を還付するときは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったときは,全額還付する。
(2) 条例第7条第4号の規定により使用承認を取り消されたときは,全額還付する。
(3) その他特別の理由があると認めたときは,全額又は一部を還付する。
(特別設備等の使用)
第10条 条例第12条の規定により使用の際特別の設備を設け,又は特殊物件等を搬入しようとするときは,使用申請書により委員会の承認を受けなければならない。
(無料開放日)
第11条 スポーツセンターの無料開放日は,次のとおりとする。
(1) 体育の日
(2) その他委員会が定める日
(職員の立入り)
第12条 使用者は,施設の管理のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は定員を超えないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食し,又は火気を使用しないこと。
(3) 建物,附属設備及び備品等を破損し,又は滅失したときは,直ちに届け出ること。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(入場の拒否等)
第14条 委員会は,スポーツセンターの管理上適当でないと認めた者に対し,スポーツセンターの入場を拒否し,又は退場を命ずることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成14年7月1日から施行する。
(赤平市武道館設置条例施行規則の廃止)
2 赤平市武道館設置条例施行規則は,廃止する。
(産炭地労働者福祉施設赤平スポーツセンター運営管理規則の廃止)
3 産炭地労働者福祉施設赤平スポーツセンター運営管理規則は,廃止する。
附 則(平成18年教委規則第3号)抄
この規則は,公布の日から施行し,平成18年6月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
種別 | 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
舞台 | 演台 | 1台 | 300円 |
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花台 | 1台 | 100 |
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音響 | 放送基本設備 | 1式 | 2,000 |
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ワイヤレスマイク | 1本 | 600 |
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マイクロホン | 1本 | 400 |
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テープレコーダー | 1台 | 500 |
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ミキサー | 1台 | 500 |
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照明 |
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その他 |
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備考 使用料は,1回(日)とする。
別表第2(第8条第1項関係)
区分 | 減免率 |
赤平市又は委員会が主催又は共催する場合 | 10割 |
市内の団体が主催するスポーツ行事又は営利を目的としないスポーツ大会等に使用する場合 | 5割 |
その他委員会が特に必要を認めた場合 | 5割 |