○赤平市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年4月5日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成 年条例第 号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 赤平市立学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の校長及び園長(以下「学校長」という。)は、その学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)が負傷し、疾病にかかり、又は死亡(条例第3条の規定によりその例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第19条の規定により推定されたものを含む。以下同じ。)した場合において、それが公務によるものと認められるときは、直ちに、公務災害発生報告書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(1) 公務上の災害と認められる理由

(2) 公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、補償を受けるべき者に対し、速やかに公務災害認定通知書(様式第2号)を交付して条例第2条の規定による通知をしなければならない。

(補償請求の手続)

第4条 政令及び条例の規定により補償を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、次の各号に掲げる補償の請求書を、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会の指定医療機関又は指定薬局において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(1) 療養補償の請求については、療養補償請求書(様式第3号)

(2) 休業補償の請求については、休業補償請求書(様式第4号)

(3) 傷病補償の請求については、傷病補償年金請求書(様式第5号)

(4) 障害補償の請求については、障害補償年金(一時金)請求書(様式第6号)、障害補償年金差額一時金請求書(様式第7号)、障害補償年金前払一時金請求書(様式第8号)又は障害補償変更請求書(様式第9号)

(5) 介護補償の請求については、介護補償請求書(様式第10号)

(6) 遺族補償の請求については、遺族補償年金請求書(様式第11号)、遺族補償年金前払一時金請求書(様式第12号)又は遺族補償一時金請求書(様式第13号)

(7) 葬祭補償請求書については、葬祭補償請求書(様式第14号)

(8) 未支給の補償の請求については、未支給の補償請求書(様式第15号)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又は解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付しなければならない。

(補償の支給方法)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

第7条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月一回以上支給するようにしなければならない。

(年金証書)

第8条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第16号)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第8条の2 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第8条の3 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(学校長の助力及び証明)

第9条 法及び条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校長は、これに必要な助力を与えるものとする。

2 学校長は、法及び条例の規定により補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(災害補償記録簿等)

第10条 教育委員会は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償記録簿(様式第17号)及び年金記録簿(様式第18号)を備え、補償を行った場合その必要があるときは、これに所要事項を記録しなければならない。

(定期報告)

第11条 年金たる補償を受ける者は、その損傷若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定基礎となる遺族の現状について、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、傷病の現状報告書(様式第19号)、障害の現状報告書(様式第20号)又は遺族の現状報告書(様式第21号)により教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第12条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合(死亡したときを除く。)

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻に、その者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときは除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(書類の保存)

第13条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像

画像画像

画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

赤平市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年4月5日 教育委員会規則第2号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年4月5日 教育委員会規則第2号
平成20年9月26日 教育委員会規則第7号
令和4年6月3日 教育委員会規則第9号