○赤平市立小学校及び中学校における出席停止に関する規則

平成14年1月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における秩序の維持並びに児童又は生徒の義務教育を受ける権利の保障のため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第3項(同法第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う児童又は生徒の出席停止命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の責務)

第2条 出席停止の命令は、教育委員会の権限と責任において行うものとする。この場合において、教育委員会は、校長の意見を十分に尊重するものとする。

(校長の意見具申)

第3条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒(以下「当該児童等」という。)があるときは、その旨を記載した意見書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(意見聴取)

第4条 教育委員会は、前条の規定による意見具申があったときは、当該児童等の保護者(以下「当該保護者」という。)から意見聴取を行うものとする。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による意見の聴取は、緊急の場合を除き、当該保護者と直接対面して行うものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、当該児童等及び関係者の意見の聴取を行うことができる。

(出席停止の命令)

第5条 教育委員会は、前2条の規定に基づく意見具申及び意見の聴取の内容により、必要があると認めるときは、当該保護者に対して出席停止命令書(様式第2号)を交付し、児童又は生徒の出席停止を命ずるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく出席停止を命じたときは、当該出席停止を命ぜられた当該児童等(以下「出席停止児童等」という。)が在籍する学校の校長に対し、その内容について通知(様式第3号)するものとする。

(出席停止の期間及び教育的な支援)

第6条 前条の出席停止の期間は、学校の秩序を回復するために必要な期間とし、教育委員会において決定する。

2 出席停止期間中の出席停止児童等に対し、教育的支援措置を講ずるものとする。

(出席停止の解除)

第7条 教育委員会は、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止児童等の保護者に対して出席停止解除通知書(様式第4号)を交付し、出席停止児童等の出席停止命令を解除するものとする。

2 前項の規定に基づき出席停止の命令を解除したときは、第5条第2項の規定を準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

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赤平市立小学校及び中学校における出席停止に関する規則

平成14年1月28日 教育委員会規則第1号

(平成14年1月28日施行)